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Winnyの開発者が著作権法違反に問われていた裁判で、最高裁が検察側の上告を棄却し、開発者の無罪が確定することになりましたが、最高裁の判定は、「判決」ではなく「決定」のようですね。

このケースに限らず、最高裁では、「判決」を言い渡さず、「決定」という形で当事者に通知することが多いように思えますが、最高裁の場合、判決言い渡しは、むしろ特異な例なんでしょうか?

A 回答 (3件)

判決というのは、裁判の審理を開いたときの結果を表す言葉です。



しかし、上級審である高裁や最高裁は、上告の棄却という判断を下すことができるので、棄却した場合は棄却を決定した、ということでこれ以上裁判が開かれずそこで終わりになります。逆に上告を受け入れ裁判をすることが決定した場合は、裁判が開かれて判決が言い渡されるので、決定では終わりにならないのです。

日本の裁判所は3審制ですが、3審目の上級裁判所では主に「下級審の判決に妥当性があるかどうか」を審査しています。この審査で「下級審の判決は妥当である」とされれば、裁判を開いても結論(判決)が変わることはありませんので、上告の棄却ということで決定することになるのです。

特に最高裁は、違憲立法審査権を持っていますので、最高裁判所で審理を行い「裁判の判決を出す」ということは、それが今後のスタンダードになり(判例といいます)今までの判例を変化させる、という意味合いも持ちますので、単に裁判で結果が出たということ以上の重みと影響があるのです。

ですので「以前からの判例に則っていて、下級審の判決に間違いは無い」ということであれば、審理をしないで棄却してしまいます。

だから最高裁で判決が言い渡される、というより「最高裁で裁判が行われる」という時点で、今までと「何かが変わる可能性が高い」ということになり、それ自体が特異な例といえます。
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この回答へのお礼

丁寧に回答して頂き、ありがとうございます。

確かに、特に上告審では、裁判をしても、判決がそれまでの下級審(控訴審まで)と変わらないと見れば、裁判を開いても結果は見えている、ということなんですね。
早い話が、「時間の無駄」ということですね。

あと、最高裁が判決を出した場合、判例として今後の裁判に影響を及ぼすのは事実ですね。
最高裁で判決を出すこと自体、場合によってはこれを破らねばならない、ということで、公判を開くには慎重になるのも無理はないということでしょうね。

お礼日時:2011/12/25 22:01

No.2のphjさんが丁寧に説明されているとおりですが、ひらったく言うと「最高裁は証拠調べをしない」からです。



証拠調べをする必要があれば、高裁に「差し戻し」をします。
その必要さえないと思えば、今回みたいに上告の「棄却」となります。
だから私は、日本の裁判制度は三審制というより「二審制+α」みたいなもんだと思っています。

そうじゃなくて、高裁判決を法律の適用を誤ったと考えるとき「破棄自判」して、これは「判決」です。
最近、最高裁で口頭弁論する事件がありました。
それを聞いて私も「珍しいな」と思いました。特異とは言いませんが、公判を開かないことが多いからです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

そういえば、最高裁はあくまでも「法律審」であって、証拠調べまではしないと聞いたことがあります。
また、判決を出す場合でも、自分で判断を示さず、下級審(高裁)へ差し戻すケースが多いですね。
最高裁が自ら判定を下すこと自体、非常にレアケースと言えそうですね。

あと、日本の三審制は、三審制とは言うものの、実際の所は「二審制+α」であるとは、言い得て妙だと思いました。

お礼日時:2011/12/25 22:06

 最高裁の判決・決定の9割以上が三行決定と言われるのです。

9割以上が決定


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A1%8C% …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

なるほど、最高裁へ上告しても、約9割は「決定」を以って退けられるんですね。
当事者(特に原告)からすれば、審理もせずに退けられるのは、いい思いがしないでしょうね。

お礼日時:2011/12/25 21:56

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