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知人に相談されたんですが、現在お兄さん(44歳)が行方不明になってるそうです。
お兄さんのところに届く郵便物を知人のところに転送しようと考えているみたいなんです。
何か手がかりになる物や友人など分かるかもという理由らしいです。
もしお兄さんに借金があり督促状などが転送された場合、知人に支払い義務が発生してしまうという事にはならないですか?
保証人になっていない限り支払わなくていいと言うのは分かりますが、そういう常識が通用しない業者等ありますよね
郵便物の転送で何か問題が発生すると言うケースを知っている方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

転送先だけならありません。


連帯保証人になっていない限り、
例え肉親でも返済義務はありません。

>そういう常識が通用しない業者等ありますよね

なんらかの問い合わせはあるでしょうが、
違法行為があれば従わず警察へ
やくざ紛いもおなしです。

闇金なら返済しないでいい場合があります。
正規の借金でも、逃げて解決はしません。
キチンと破産などの法的手続きをするべきですね。
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例えば、裁判所から兄宛に特別送達が送られた場合、知人は兄に代わって受領するわけですから、必ず、兄に届ける必要があります。


そうしないと、裁判所では兄が受領したこととして手続きは進みますので、兄の欠席となり敗訴となりかねません。
そのようなわけで、行方不明を知りながら、本人になりすまして受領することはできないです。
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