
こんにちは。
クーリングオフについて質問します。
先日、TBCからフェイシャルエステの割引券を貰い、今日、お試しのつもりでやってもらいました。
最初は、今日お試しをしたら終わりにしようと思っていたのですが
施術が終わった後に店の人から勧誘を受け、
ニキビ跡を治療するため、あと3ヶ月通うことになりました。
金額は、登録料が5,000円と、1か月分が1万円で、
あと3ヶ月通うとすると、全額で35,000円払うことになります。
しかし、家に帰ってから、ネットで調べると、TBCは勧誘が酷く、3ヶ月通い終わる前に、
また新しいプランを提案されて、それの繰り返しになり、抜け出せなくなるとありました。
ニキビ跡を治したいという強い思いがあり、つい契約してしまったのですが、
よく考えると、皮膚科で治療した方が、確実で安いと思うので、解約したいと思います。
しかし、登録料の5,000円と、来月の分の10.000円は、既に払ってしまって、
領収証も頂いています。
クレジットカードで、二回払いにしました。
残り2か月分の20,000円は、これから口座引き落としされることになります。
これは、もうクレジットカード会社に請求が行っているのでしょうか。
仮に明日クーリングオフをお願いしますと電話をしても、
すでに請求が行っていて、払う必要があるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
※もし払わなければならないなら、クーリングオフはやめにして、払った15,000円分のみは
エステに通って消化したいと思っています
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特定商取引に関する法律が改正されて、クーリングオフできる範囲が広がり、
営業所などで契約した場合でも一定の要件を満たせばクーリングオフの対象になります。
http://www.no-trouble.go.jp/#top
たとえば街角で声をかけて営業所に連れて行った場合も、
クーリングオフの対象になります。
またいわゆるエステ、語学教室などで、5万円超える契約は、
特定役務契約としてクーリングオフの対象になります。
質問者様の場合、5万円を超えませんのでクーリングオフの対象になるかは微妙です。
もちろん、契約でクーリングオフが規定されていれば問題ありません。
お返事遅れました。申し訳ありません。
電話で解約できるか聞いてみたところ、
登録料の5000円は返金不可能で、
来月分の1万円も返金不可能でしたが、
再来月からの2か月分は、口座引き落としにならないよう、解約してもらえました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
クーリングオフ制度は、訪問販売のような所謂「押し売り」を防止するのが目的なので、店舗で契約した場合は残念ながら適用対象外です。
解約に応じるか否かは相手次第ですし、相応の解約料も規定されていると思われます。契約内容次第ですが、15000円分ではなく、3ヵ月分の35000円覚悟して下さい。残り2ヵ月分を口座引き落としとあるので、そもそも3ヵ月契約の可能性があります。そのあたりは手元に契約書があれば記載があるので見て下さい。
営業職が仕事です。仕事で生活のためにやっているので、それは考えつくようなことは何でもして契約を取りにいきます。3回断られてからが本番なので、これからも色々としつこく執拗に勧誘されると思いますが、最低3回は断って下さい。断りやクレームの電話さえ契約獲得のチャンスだと考えています。契約に結び付くと考えれば毎日電話もします。内部のノルマもあるので、いったん客に食らいついたら簡単には離さないです。(そのための割引券だったり、お試しが存在するんです)
店にとっていいお客さんである必要はないので、頑張って断って下さい。
ありがとうございます。
>店舗で契約した場合は残念ながら適用対象外です
今回の質問とは関係がありませんが、例えば、街中で声をかけ、店舗に連れてゆき、
半ば強制的に契約させられても、店舗で契約しているので、クーリングオフできないのでしょうか?
そうだとしたら、制度がおかしいな~とも思います。
3ヶ月契約ではないので、今からなら、2月分と3月分は取り消すことができると思います。
電話して聞いてみますが、
>。断りやクレームの電話さえ契約獲得のチャンスだと考えています
とのことですので、まず消費者センターに電話して、聞いてみるほうが良いかもしれないですね。。。
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