プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

休職中に追突事故に遭い、鞭打ちで治療中のものです。(事故から5ヶ月)

休職に対しては傷病手当を受けています。

保険会社から「症状固定」の話が出て、後遺障害診断書を作成するようお願いされました。


4点質問です。
・遺障害14級が認められたとして逸失利益を賠償出来るのか?
・(逸失利益の賠償が)可能としたら何時の金額(休職前年の年収なのか?休職前3ヶ月の平均なのか?)が基準になるのか?
・14級だと5%の労働力損失になるみたいですが、何年間分請求出来るのか?
(年収400万円として400万円×5%×何年か?)

・そもそも傷病手当との二重取りは可能か?

上記回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

すでにあります回答以外の分について、14等級の逸失利益の労働力損失の期間は2~5年だったと思います。


私は自分で交渉したのですが2年が限度となりました。
※それ以上の期間を認めさせようと思ったら、それを証明する必要があるようです。
    • good
    • 0

・遺障害14級が認められたとして逸失利益を賠償出来るのか?



後遺障害が認められなくても事故による逸失利益
は認められますよ(^^)
俺は認定されませんでしたがしっかりと補償して
もらいました。

・(逸失利益の賠償が)可能としたら何時の金額
 (休職前年の年収なのか?休職前3ヶ月の平均なのか?)が基準になるのか?

事故前3ヶ月の給料です、

・14級だと5%の労働力損失になるみたいですが、何年間分請求出来るのか?
(年収400万円として400万円×5%×何年か?)

これはごめんなさい(><)

・そもそも傷病手当との二重取りは可能か?

傷病手当って健康保険組合でもらうお金の事ですか?
それとも会社から傷病手当として給料もらっている
のですか?
いずれにしても2重取りはできません。
逸失利益しか補償してくれませんから。
でも保険屋が傷病手当もらっているかどうか
知るよしはないかもしれないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険の傷病手当金です。
なかなか難しい問題のようですね。
事故前3ヶ月は休職だったので傷病手当金が基準になるのでしょうか?

お礼日時:2011/12/26 17:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!