No.6ベストアンサー
- 回答日時:
2番回答者です。
再質問がありましたので、再回答です。もう一度、書きますが、建物に関する登記には2種類あります。
1つは表題部というところにする登記で、略して「表示登記(表題登記)」と言います。
2つめは、持ち主の権利を主張するための登記で、略して「権利登記」と言います。
2つめの権利登記は、するかしないかは所有者の自由です。
自由ですから、しなくても罰則はありません。
やったほうがいいのですが、質問を拝見したかぎりでは「やる気はない」ようですね。ま、それはそれでけっこうです。義務ではないのでとりあえず忘れてください。
1つめのほうの表示(表題)登記は、所有者の「義務」です。いま会社でコーヒーを飲みながら六法で確認しました。
建てて(権利を取得してから)1か月以内に登記しないといけないようですね(不動産登記法47条第一項)。
したがって、今日に至るまで登記が「一切存在しない」のなら法律違反です。法律的な義務を果たしていないことになります。
罰則は、あります。
不動産登記法第164条に、過料に処されるべき不動産登記法違反が列記されていますが、前述の「47条第一項」も書かれていますので、表示登記をしないと過料に処されることになります。
上記で「刑罰はあります」と書きましたが、過料は、正確に言うと「罰金」ではありませんので、「刑罰はない」と言っても間違いではないですが、納付を拒否できないのも、財布が軽くなるのもいっしょですので、私的には刑罰です。
(^^;;
金額はいくらかは、書いてありませんのでわかりませんが、(調停欠席の場合と同じで)最高で5万円くらいではないかと勝手に推測しています。
ただ、まあ、その、なんというか... これから登記しても、過料は免れないと思いますが。
No.7
- 回答日時:
No.3ですが
私の出した事例のように
「知らないうちに第3者に勝手に登記されることはあります」
そして書面を偽造すれば、あなたが知らない人の名義で登記出来てしまいます。
さらに、登記簿は誰でも見ることが出来ます。
こちらの意思や状況や考えは関係ありません。
だから争いは無いと言い切れないですよ。
分かりやすく言うと
登記をすることは一般的に常識と思われています。
しない場合は、全てが自己責任になるので、
しなくて良いという事になっています。
事故があった場合は弁護士費用等多額な金がかかりますよ。
No.5
- 回答日時:
あなたとしては第三者に建物を権利を主張される可能性はないと安心できるでしょうけど、もし売る場合には、買主は事情がわからないので第三者の権利を主張されないのか?という問題になりますから、登記しておいたほうが良いです。
それと建て替えの際、何ら問題なく建築できる土地ならいいですが、市街化調整区域であったり、道路の問題などで建築基準法上は問題があるような土地であったりした場合は、既に建物がある事が重要になる場合がありますので、登記しておいたほうがいいです。
No.4
- 回答日時:
>何か法律に違反したり、罰則があったりするでしょうか。
ないです。
罰則はないですが、建物を建てた者は、1ヶ月以内に建物の表示登記をしなければならないことになっています。(不動産登記法47条)
このことから言えば法律違反です。
不都合は第三者に対抗するための権利を喪失しています。(表示の登記の後でする保存登記ですが)
しかし、連絡のとれない夫から異議が考えられないならば解体して建て直してもかまわないです。
ただし「家を建てた夫」が、そうでないことも考えられます。これが「登記の対抗力」です。
30年も未登記ならば、固定資産税の納税義務者が所有者と推定されていますから、その者の承諾を得て下さい。
リホームも同じことです。
No.3
- 回答日時:
正確に判断するには登記が無いという状態がもう少し詳しく知りたいのですが以下の事が言えます。
まず皆さんが答えている通り、
(権利に関する)「登記はしなくても罰則はありません。」
保険みたいなものですね。
しかし、表題登記もされてないのでしょうか。
表題登記は、家を建てた業者の義務です。
こちらは有ると思います。
状況が分からないので、不快な質問なら謝罪しますが確認させてください。
登記簿は地番で調べましたか?住所と地番は違いますよ。
<登記をしなかったときの問題点>
通常の使用には全く問題有りません。
争いになったときに、自分の家と他人に主張できないないだけです。
個人的にはかなりの問題だと思いますが、私どもの世界と違い
通常は問題になる事は無いようですね。
・実例をだすと
本人が全く知らない間に他人が建物に登記をして、
その他人が建物を担保に銀行から多額のお金をかり
行方をくらましたという知り合いの事例があります。
本人が気づいたのは、裁判所から執行官が来て建物が差し押さえられたとき
あわてて弁護士に電話をかけ、執行を停止したらしいが
どうなる事やら。
その人法律で飯を食っている人間なのに・・・
ご回答ありがとうございます。
なるほど。
通常の使用では問題ないのですね。
何らかの争いとなるような場面は想定されません。
今のままで、不都合がなさそうなので、出来ればそのままにしておきたいのですが、社会的に不正なことであるならば、何とかしなければならないと考えておりましたが、判断材料とさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
えっと、全然まったく登記がないのでしょうか?
影も形もない状態?
「私が所有しているだ!」という登記をすることは所有者の「権利」ですので、しなくてもOK(のはず)ですが、そこにどういう建物が存在するかという登記は、たしか「義務」だったと思いますよ。
ですから、後者の登記はふつう、してあるものです。
固定資産税は登記とは関係なく(全然関係ないわけではありませんが)、市町村のほうで調べて勝手に課税してきますので、固定資産税を払っているから問題ない、という話ではなりませんね。
万一、その登記をしていない場合はやってください。
くどいですが、 「私が所有しているだ!」という登記は権利ですんで、やってもやらなくてもOKのはずですが、法律改正はどうなったか、最近家を建てていないので確認してみないと判りません。
どっちにしても、この権利に関する登記をしておかないと、その建物を抵当にいれてリフォーム代を借金しようとしても、銀行はお金を貸してくれません。
また、そこに住んでいればほとんど問題になることはありませんが、住んでいない場合、誰かが時効取得する危険もあります。
さらに、賃貸して賃借人が家賃を払わないので裁判、なんてことになった場合、賃貸した建物を特定するのに苦労します。
その建物が借地上に建っている場合も、問題が生じる可能性があります。
まあ、そんなところかな。
ですから、どれにも該当しなければ、権利の登記はそのままでもいいのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
すでに建て替えを検討する時期になっており、建物の権利を主張するような場面はありません。抵当に入れたり、相続で争うような可能性もありません。
ただ、法律的に問題があるのであれば、検討したいとおもいます。
罰則があるとか、法律的に義務を果たししていないという事になるのかということを教えていただけばと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 相続・譲渡・売却 築100年以上の家屋の登記について 4 2022/07/16 15:39
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- その他(法律) 相続登記の義務化について 4 2022/12/14 02:13
- その他(法律) 法律の本を教えてください。 1 2022/10/01 16:23
- 不動産業・賃貸業 不動産登記日と、住み始めた日は同じですか?? 2 2023/02/28 22:41
- 確定申告 古い貸家の減価償却費 2 2023/02/20 15:52
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- 固定資産税・不動産取得税 固定資産税って意味不明じゃないですか?? なんでうちが持ってる土地に対して毎年国に金払わないといけな 5 2023/02/23 05:20
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法人登録をせずに「会社」を名...
-
営業所や出張所は登記する必要...
-
古い未登記の建物を登記するには?
-
「順位1番目の登記を移記」って...
-
住民票と違う文字での登記は可能?
-
会社の清算、登記の閉鎖
-
不動産登記についての記述で「...
-
集会場建物の登記
-
★★★”天光教”ってどんなものでし...
-
登記してない会社は違法?
-
解散公告をしないで清算結了し...
-
一筆の土地への複数の地役権設...
-
宗教法人は法人登記されていま...
-
原本還付について
-
境界確認は保存行為ですか ?
-
法律の用語での「対抗」と意味...
-
司法書士への依頼を途中でキャ...
-
登記床面積と現況床面積が異な...
-
付記1号の付記1号について
-
生産森林組合の登記について
おすすめ情報