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父が無くなり、姉妹にて、遺産を分割することになりました。

遺産は、

現金:2000万(葬儀費用として、最初に銀行からおろした400万含む)
不動産:家と土地(評価額3000万)

です。

父が亡くなったのが2006年の12月です。

協議の結果、

姉:不動産全て
私:現金全て

と決まりました。

ただ、2006年12月から現在まで、

家の公共料金:30万円
固定資産税:100万円
家の修繕費用:50万

の計180万円ほど、掛かっています。

協議中の上記180万円の支払いは、父の葬儀費用として、
銀行からおろした400万円の残りから支払っていました。

私としては、不動産はすべて姉が相続するため、不動産に掛かる費用である
公共料金・固定資産・修繕費用は、2006年12月(父が亡くなった月)に遡って姉が負担し、
今まで支払った額の180万を、私の相続分としたいのですが、
姉としては、「今までに掛かった費用は折半。遺産分割確定後以降の不動産に掛かる費用は
姉が全額負担」と言っています。

父がなくなって直ぐに遺産分割が確定していれば、
不動産を相続する姉が全て支払うはずであったのに、協議が長引いたため、
私が受け取る額が少なくなるのには、納得がいきません。

姉の意見と私の意見、どちらが正しいのでしょうか?
また、お互いが納得する解決策がありましたら、
お教え下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

原則として遺産分割は相続の開始のときに遡って有効なので


#1さんのおっしゃる通り、お姉さんの負担なのですが、
分割協議が長引いたのはお姉さんだけが
一方的に悪いわけではないと思われます。
(仮にどちらかが全部欲しいといってまとまらなかったとしても
 両者の合意が求められる以上は双方に責任があると考えられます)
その間、そうした維持管理費用がかかるのは当然なので
一般的にかかった経費については
(相続登記費用とか専門家への報酬とかも)
相続財産から差し引いて
その上で残った財産を分割して処理することが多いです。
(その点も分割協議書に記載すると、あとで揉めないんですけどね)
今回の分割内容が現金はあなた、不動産はお姉さんとなっているので、
相続財産の現金が減ることで
一方的に損をした気分になるのはわかります。

納得いかなければ
もちろん#1さんのおっしゃるとおり
全額請求はできますが、
相続に関係する経費は相続財産から支出すると考えれば
お姉さんのおっしゃる
半々の負担というのも現実的な解決かなと思います。
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私の意見とは違いますが、


最高裁の判決は、 

判決は法定相続分で「利益・負担」する。

参考URL:http://www.souzoku123.net/sub_1500.html
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遺産分割の成立に時間がかかろうが、遺産分割の内容は相続発生時、つまり故人の亡くなった日まで遡ります。



すなわち、相続発生により、姉:不動産全て・私:現金全てということです。

ですから、相続発生後の不動産にかかる費用は、姉負担です。

お姉さんの言っている、分割確定後という主張は、法律を知らないからで、分割確定の効力は相続発生時に遡及するのです。
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