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(1)メリット:名義変更が、相続、譲渡の2段階ではなく、譲渡の1段階になる(電話加入権センターに確認済みです)

(2)通常は法定相続人が、口座を解約し、譲受者に送金するので、送金手数料がかかるのですが、相続分の譲渡では相続分の譲受者が直接解約できるので、送金手数料の節約になります。

税金の面では、一旦相続した後、贈与した扱いになるのでメリットがないのですが。他に何かメリットはあるんでしょうか?

(1)は手数料は840円で同じです。(2)は相続分の譲渡には印鑑証明がいる場合は、送金手数料<印鑑証明代になってしまい。メリットはないのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

>何かメリットはあるんでしょうか?



そもそも、相続分の譲渡とは何かご存知ですか?

相続分の譲渡とは、相続人としての地位の一部又は全部を他人に譲り渡すことであり、有償・無償といません。

そのため例えば、資産家が死亡し、その相続を巡って複数の法定相続人が徹底抗戦の構えを見せ調停・訴訟が長引きそうな時、その紛争から早く抜け出したいという目的のために、利用される場合がほとんどと思われます。

税務上の取扱いは、あまり明快に定まっているとは言いがたいですが、譲渡人は相続税、譲受人には贈与税(相続分の譲渡に係わる譲受代金と、相続分の譲渡によって受けた財産との差)がかかるものとされているようで、節税目的で相続分の譲渡をするというのは、寡聞ながら聞いたことがありません。

少なくとも、数百円~数千円程度の手数料というのは、あまり本質的な問題ではない気がします。(そもそも、誰に相続分の譲渡をするのか不明ですが)

あえて言えば、相続財産が不動産であり、当該不動産を売却しようと思っていたときに、所有権を相続及び売買によって、被相続人→相続人→相手方と移転するよりも、相続分の譲渡によって、被相続人→相手方とした方が、登録免許税が若干安上がりにはなります。ただし少し不自然な取引であり、税務署に目をつけられる可能性が高まるものと思われるので、実務上あまりお勧めされるものとは思えませんが。
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