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よろしくお願いします。
先日ネット通販でレンタル落ちのDVDを購入しました。そこで疑問に思ったのですが、通常市販のDVDは個人でみて楽しむために作成されたもので、不特定多数の人に提示するのは禁じられていると聞いた事があります。レンタル用のDVDは不特定多数の人に見てもらうので、商品代金が通常より若干高めに設定されているとのことです(…と理解していますが、間違っていたらご指摘ください)

 そこでレンタル落ちのDVDを購入した場合、これをたとえば不特定多数の人に閲覧出来るようにするのはやはり違法なのでしょうか?(誰かに貸してお金を取るとかいうことではなく、あくまでも無料でみんなに見てもらうということです)。
 レンタル落ちで購入したものを、学園祭、イベントなどで写したいと思うのですが…

 こういう事にまったく無知なので、ぜひ皆さんの知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いします。

 

A 回答 (3件)

レンタル用DVDは個人的視聴用に貸し出すことを目的としているのでレンタルした物や買い取った物を不特定多数に公開することは著作権の侵害に当たります。



そもそもレンタル落ち品の販売自体が契約違反、著作権侵害の疑いがあります。
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この回答へのお礼

レンタルDVD=不特定多数OKと理解していたようです。
レンタルの意味まで教えていただきありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/01/02 21:32

金銭を得て放映するのであれば違法。


ただ単に放映するのも問題があります。
不特定多数の方に放映するのはDVD制作会社などの不利益に当たる事態に
なった場合損害賠償の対象になる。
映像だけでなく音楽なども流れる。
レンタル切れと言うのは著作権切れではなくある期間が過ぎたら販売して良いというだけです。

公に大多数に放映するのは基本違法です。
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この回答へのお礼

丁寧な解答をいただきありがとうございます。
勉強になりました。
レンタル切れと著作権切れの区別がわからなかったようで失礼しました。

お礼日時:2012/01/02 21:28

>学園祭、イベントなどで写したいと思うのですが…


不特定多数に対して上映するという行為はレンタル用でも違法です
家族友人等と自宅で見る程度までは良いですが学園祭やイベントとなるとアウトです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
学園祭など…と書きましたが、どのあたりまでが抵触するのか
私自身も良くわからずにいました。

お礼日時:2012/01/02 21:29

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