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A.B.Cが、銀行強盗を行うことを相談して犯行計画を立てた。
そして、その犯行計画に従ってAとBが銀行へ行き、現金を奪ったが、犯行当時、Cは隠れ家でAとBの帰りを待っていた


C のみの弁護人として、Cは共同正犯には当たらない、またはそれ以外の罰する方法であっても、他の二人と同に罰することはできない旨の主張できるのでしょうか?

法律の初心者なので優しい回答お願いします。

A 回答 (2件)

講学上のいわゆる「共謀共同正犯」ですね。


日本の判例はこれを肯定するので、あとは事実関係で争うことになります。
正犯とおなじだけのことをしでかしたのか、ただの教唆犯ていどのことだったのか、ていうことです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80% …
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一つのグループがあったと仮定し、その運営方法に明確な指示形態が示されれば、Cの罪は逃れられることはないでしょう。



 つまり、グループ名を明確にして、様々な行動を行っていた経緯、そして、A,Bがその指示によって行動していた。

 友人通しが、思いつきで行い、Cが鮮明的で方法をA,Bに教え、あわよくば、Cも金銭を得られると考えた程度であれば、罪を負わせることは困難でしょう。

 実行犯の意志とは、実質実行する場合は、その意思が無いと絶対にできない事になります。

 但し、強制され、いやいやながら行った場合、A,Bは脅された経緯を明確に説明しなければならない。

 また、実際に金銭を得て、Cに明らかに渡したことが証明されればCへ罪を被せることは可能である。

 従って事実関係をどのように得るかによって裁判で判定されますから、一概に貴方の質問に応えることは困難と思います。

 軍隊などは組織形態が明確となっているため、その活動中の責任は指示者にあります。

 指示以外の行為を行った場合、軍隊の規律によって行った者を裁きますが、社会性の概念からいえば、指示者の罪は逃れられないことになりますから軍法会議以外で新たに指示者が裁かれることになるものでしょう。

参考です。
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