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裁判官はよく刑事裁判の判決主文において
「冷酷極まりない」「残虐非道な犯行である」
などの表現を用いることがあります。
しかし「冷酷」「残虐」などの言葉は裁判官自身の感想で
あって、その意味合いは法律による明確な定義がなく
個人の裁量によって違いが出てくるものです。
裁判が個人的な感情を排し、法律に厳格に照らし合わせて
行われるべきものであるなら、この判断は公正とは
言えないのではないでしょうか。

この質問は法律のカテゴリの方が合っている
かもしれませんが、司法権のあり方について意見を
頂きたいので哲学のカテゴリで質問しました。

A 回答 (3件)

 じゃ辞書では無く 定義に変えましょうかね




 
 グラムも法律に定義が無いから使えない

 時速◯◯km/h 速度オーバも法律に時速の定義が無いから使えない

 て法律無効ですな・・・・・・


 慣習だべな

 慣習法とは、一定の範囲の人々の間で反復して行われるようになった行動様式などの慣習のうち、法としての効力を有するものをいう。不文法の一つである。
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この回答へのお礼

慣習法初めて知りました。
当たり前になっていることを、明文化せず
法的に認める考え方があるんですね。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 23:34

> 「冷酷」「残虐」などの言葉は裁判官自身の感想



これは感想か?
私は,これは裁判官が良心に従って判断し,認定した事実だと思うぞ。
憲法と法律で,これこれは「冷酷」であるとか「残虐」であるとか認定してはならない,と決めていない以上,裁判官がこのように判断するのは当然許されるだろう。
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 「法律に厳格に照らし合わせて行われるべき」であるなら、それこそ裁判自体必要ないですよね?


例えば、長年病気で苦しんでいる人を、見るに見かねて安楽死させた人と、愉快犯的に殺人をした人を、殺人罪で同じ罰則を与える事の方が、「公正」とは言えないように思えますが?
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