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法律の専門家、法律に詳しい方に質問します。
以下は、出典の存在しない私の作文です。
誤りがありましたら忌憚なく指摘してください(なければその旨をご回答いただけましたら幸甚に存じます)。
「刑事裁判において、裁判官は、厳密な意味での論理的証明がなされなくとも有罪判決を下すことが出来る。判決は、裁判官の心証の形成によって下されるものだからである。」

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私は法律に無知な素人です。そんな人間の、素朴な疑問なのですが、「厳密な意味での論理的証明がなされる」ということは、即ち検察官が弁護人や被告人の主張を完全論破してしまうということであり、
    裁判官は事実上〈有罪/無罪〉を判断する必要がなく、求められる判断は情状等や量刑のみ、ということになりませんか?
    私の質問を「厳密な意味での論理的証明」なしで有罪にするのは良くない、と受け取られたとしたら、それは私の思うところと正反対、です。
    そんなものを有罪判決の絶対条件にしたら、刑事司法は崩壊し、罰すべき犯罪者が野放しになってしまうのではないか、というのが私の質問意図です。
    繰り返しますが、法律に無知な素人ですから、頓珍漢なこと言ってるかもしれません。
    ご容赦ください。

      補足日時:2022/05/30 13:19

A 回答 (5件)

「刑事裁判において、裁判官は、厳密な意味での論理的証明がなされなくとも有罪判決を下すことが出来る。

判決は、裁判官の心証の形成によって下されるものだからである。」
 ↑
間違いです。
犯罪というのは、
犯罪構成要件に該当する
違法かつ有責な
行為、と定義されています。

1,厳密な意味での論理的証明、なんて 
 概念は刑訴法には存在しません。

2,犯罪構成要件に該当する事実の認定には
 厳格な証明を要する、というのが刑訴法です。

3,これがなされるのであれば、違法性が
 無かった、責任が無かった、という証明は
 被告人が負います。

4,刑訴法は自由心証主義を採用していますが、
 厳格な証明がなされない場合は、有罪判決を
 出すことは出来ません。



「厳密な意味での論理的証明がなされる」ということは、即ち検察官が弁護人や被告人の主張を完全論破してしまうということであり、
  ↑
違います。
上に説明したとおりです。
検察官は、犯罪構成要件該当事実を厳格に
証明すればそれで原則OKです。
被告が、あれは正当防衛だった、心神喪失だった
ということを証拠をもって主張して来た場合には
反論、論破することになります。



裁判官は事実上〈有罪/無罪〉を判断する必要がなく、
求められる判断は情状等や量刑のみ、ということになりませんか?
  ↑
なりません。
1,犯罪成立要件を満たしているか。
2,満たしていれば、量刑はどうか。
こうした二段階を踏みます。



私の質問を「厳密な意味での論理的証明」なしで有罪にするのは良くない、と受け取られたとしたら、それは私の思うところと正反対、です。
そんなものを有罪判決の絶対条件にしたら、刑事司法は崩壊し、罰すべき犯罪者が野放しになってしまうのではないか、というのが私の質問意図です。
  ↑
殺人。
被告がナイフで、被害者を刺し殺した。
そういう事実については検察官は証拠に
基づいて証明することになります。
これを、厳格な証明、といいます。
証明出来なければ無罪です。

正当防衛だった、心神喪失だった、なんて
部分においては、被告人に立証責任がある
ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
私の無知をひとつひとつ丁寧に正していただきましたことに感謝致します。
とても有意義な知見をご教示くださいましたことに重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2022/06/01 06:10

それは、あながち誤りではないと思います。

言葉を補うなら、「自由心証主義」「合理的な疑い」といった用語が当てはまるでしょう。
もちろん、証拠ってものが必要不可欠ですが、個々の証拠を採用するかしないかは裁判官の判断で決まります。採用された証拠の威力(証明力)がどれほどかも、裁判官の心証で決まります。心証とは、裁判官が訴訟事件の審理において、事実認定について心の中に得た確信または認識です。

これに対しては、「心の中の確信よりも、物証の客観性や書類の正確性の方が意味を持つだろ」と反発する人もいるでしょう。しかし、物証は巧妙に捏造できるんです。写真についても、昔からプロパガンダ写真やでっちあげ写真がありますね。また、安倍政権の「森友公文書改ざん」に見られるように、公的文書といえども真実とは限りません。
というわけで、物証や文書や証言などの「証拠にものを言わせる」だけでなく、それらの証拠の裏をも見抜く裁判官の判断力や、裁判官の心証といったものが尊重されます。ご存知のように、これを「自由心証主義」といいます。

さらに、話の続きがありまして、「合理的な疑い」という概念です。
これは、「無罪の可能性がゼロではない」と疑いが残る場合でも、その疑いが合理的ではない場合、有罪判決が出るということです。例えばですが、目撃者がいない殺人事件で、被告が「そのとき突然宇宙人が現れ、私のナイフを奪って殺人したあと、ナイフを私に握らせて円盤で去っていきました」と言い出したとしましょう。そんな宇宙人は絶対に来ていないと、検察官が証明するのは困難です。可能性はゼロではありません。
しかし、そんな抽象的な可能性を言いつのるのは、合理的でないとされます。「疑わしきは被告人の利益に」の原則は確かにありますが、「100%有罪と証明できないなら無罪」ということではないのです。「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」で、有罪となります。その合理的か否かを判定するのは裁判官(および裁判員)です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。長文で具体的詳細なご教示をいただきまして、無知な私も分かりやすく有意義な示唆を得ました。

お礼日時:2022/05/31 05:27

完全論破できたかどうかを判断するのが裁判官自身だという事です。


証拠についても、採用するか否か、有罪の証拠とするか無罪の証拠とするか、どの程度の効力かの判断も裁判官の胸一つです。

ご質問の直接部分に戻るとすれば、「合理的な疑いの余地無く立証」されれば有罪ですので、厳密な意味での論理的証明までは求められてはいません。争いのある裁判において、そこまで立証するのは難しいでしょう。
戻りますが、検察官が「完全論破」したかどうかを裁判官が判断する訳です。
そこで、最終的には裁判官の心証次第、という結果に終わります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
無知な私のもやっとした思いを論理的に整理されていただき、感謝申し上げます。

お礼日時:2022/05/31 05:22

刑事訴訟法


(証拠裁判主義)

第317条事実の認定は、証拠による
上記法律によって有罪判決を下す場合有罪と言える証拠がなければならないのです。よって質問者さんの作文では証拠に一切言及していないことからそれでは誤っていると言わざるを得ません
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
私は刑事訴訟法第317条を知りませんでした。
このような質問をする前には、こうしたことを調べなくてはダメですね。
ご教示に感謝致します。

お礼日時:2022/05/31 05:19

yes


白鳥事件の詳細を調べてみそ。(右翼の戯れ言は別にして)
まともな知能があれば、電話でタレ込んで来た奴が真犯人である可能性が十分ある事に気付く。
そもそも、論理的証明と判断する基準が裁判官の心証である。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。時間が出来たら「白鳥事件」の詳細を調べてみます。

お礼日時:2022/05/31 05:15

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