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一事不再理の原則について。

初歩的な質問ですいません。
一事不再理の原則について質問です。
例えば、Aさんがある薬を所有していてそれがその当時は違法で有罪が確定したとします。
しかし、その後、法律が改正されて、その薬は合法であると変更された場合、
こういったときでもAさんは一事不再理の原則によって、有罪のままになるのですか?

A 回答 (2件)

有罪のままなのは当然だがそれは一事不再理とは関係ないね。


一事不再理とは一度審理して実体裁判の確定した事実を再度審理することはできないとする原則だから、無罪はもちろん有罪の裁判が確定した事件でも再度起訴すれば一事不再理に反するから免訴になるのは確かだ。
だけど、法律が「判決確定後に」変更になったとしても、その行為と裁判の時の法律を適正に適用している限り、有罪に変わりはない。法律が「確定判決後に」変更になっても、その効力は遡及しないからそれ以前に確定した有罪という事実は変更になどならない。つまり、有罪のままなのは法律の適用が遡及しないからであって、一事不再理のせいじゃない。
だから、仮に一事不再理という原則が仮に存在しなくて再審理ができるとしてもだからと言って無罪になるわけじゃない。ただし、現行刑法には行為後裁判前の刑の変更について軽い方を適用するという規定があるから、この規定を適用して無罪判決を書くことはできるけどね(限時法の話は略)。


ちなみに再審なんてできないよ。「判決確定後に」刑が変更(または廃止)になったって再審事由にならないもん。どうせ横浜事件の再審を誤解しているんだろうな。あれはそもそも治安維持法違反の有罪判決の証拠となる自白が虚偽の疑いがあるという理由で再審決定をしているんだな。つまり、有罪判決が確定した後に刑が廃止になったから再審決定をしているんじゃない。あくまで証拠自体が疑わしくて 廃 止 前 で も 無 罪 だ っ た 可能性があるから再審になっただけ。
もうちょっと細かく言うと、横浜地裁の再審開始決定では確かに「治安維持法は廃止前でもポツダム宣言受諾で既に失効していた」ということを理由にしているけど、これは東京高裁は理由にしていない。そして、横浜地裁の理由にしても、横浜事件の確定判決が「ポツダム宣言受諾より後で治安維持法廃止前だった」から。つまり、廃止前でも失効していたと見るべき法律を適用した裁判は誤りであるということが前提になっている。決してポツダム宣言受諾前の治安維持法が法律として文句なく有効だった時の裁判の再審をやってるわけじゃない(無論、有罪とした証拠が虚偽であるとなれば有効だった時点の裁判でも当然再審は可能だ)。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただいてありがとうございます。
一事不再理ではなく法律の問題なんですね!
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 20:46

再審で免訴となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2010/03/09 20:46

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