プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の彼氏の話です。
私の彼氏は前妻と離婚をして5年になります。
今年には同棲をして、籍を入れる予定です。

ついこの間、前妻からいきなり、保育料の納付書だけが送られてきたそうです。
本人は滞納していることも知りませんでした。

彼には毎月3万の教育費も払っています。
そこに数年分の保育料を毎月3万払うようにとのことです。



いくら子供の父親とはいえ、私としては納得いきません。
毎月は大変なので、半分ずつ出来ないかとも言っても駄目だったそうで…

「親権を持ってる私が強いんだから、裁判してもいいわよ」と一点張り。


前妻は一緒に両親も住んでいますし、栄養士として働いています。
はたして全額彼氏が払わないといけないのでしょうか?
それとも、役所で解決できることはありませんか?

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

あくまでも奥様に親権があるなら離婚後の保育料は奥様がはらわなければなりません 三万をきちんと話し合い養育費として払っているのですから。

もう三万を保育料に回し現金を渡さないようにしたほうがよいです 渡せば支払ったんで甘えているんです きちんとした仕事を奥様もしていますし 母子扶養手当てもはいるし十分手当てでやっていけるはず。裁判にするには多額の費用がかかるんで多分脅しですよ。本気にとらないほうがよいです。とにかく奥様の言いなりにならないこと きちんと色々調べたけど支払い義務はない養育費の中からはらうべきと言われたとはっきり言うようにしてください。彼にプッシュしたら払ってくれたことに付け上がっているのです。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね。
考えてみれば、母子扶養手当なんかもあるんですね。
私も、多分彼もしりませんでした。
無知って恐いですね…
ありがとうございます!!

多分、「は??」と言われて揉めることは間違いないですから
しっかり下調べをして対応したいと思います。

ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました!!

お礼日時:2012/01/16 23:36

離婚後ならば親権者は誰ですか?奥様ならば奥様のとこに通知がいくはずですよ 私の場合はそうでした。

なぜ彼に請求がいくのか?調べてみてください。離婚後で奥様が親権者の場合なら奥様が払わないといけませんし、公的文書や誓約書がないのなら市役所に問い合わせて請求先や保護者名を奥様に変更するように手続きすればすぐに請求は止まりますよ。又万が一支払わなくてはならない状態になっても事情説明すれば分割払いに毎月五千円ずつとかにして納入できますよ。しかし、とりあえず払わなければよいのです。今支払っている三万の中から奥様が払うのが筋ですよ。奥様がそれを分かっているから連絡が取れないんです。少しでも払わそうと逃げているんだと思います。今までいくら払ってしまったのか?知りませんが、その分をきちんと計算して月々払う三万をストップして取り返す旨の内容証明書を作成し奥様な送付したらよいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

親権者は前妻で、請求書も最初は前妻に届いたようです。
ただ、払いたくないのでしょう。
振り込み用紙のみ、彼宛てに前妻から送られて来たようです。

彼も私もあまりこじらせたくはないですが、おかしいと思います。
ただ、前妻は裁判をしても払いたくないようです。

3737さんのおっしゃる通りにしてみて、もし裁判になった場合
勝てるのでしょうか?
前妻曰く、「親権持っている方が勝つから」ということらしいです…

またまた質問ですみません。

お礼日時:2012/01/16 01:12

役所にすればお子さんの親権者に対し保育料を請求するのが当たり前で、保育料は町立や市立の場合前年度の両親の所得に対し各家庭により金額が定められます私立の場合は子供の年齢により保育料が定められているのであなたの彼の場合がどちらなのかによって母親父親の割合が違ってくると思います 少なくとも籍が一緒だった時の保育料に関しては双方が当時の収入に見合った割合で計算し双方がだしあって支払うのが一番正しい支払い義務だと思いますのできちんと収入を調べたり保育園が私立市立町立 のどれに分類されるのかをまず知ることが先決ですよ。

入籍中の支払い義務なので養育費とは又別の問題として扱うのが妥当ですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

市役所からの通知だったそうなので、私立市立町立ではないかと思います。
確認してみます。

それから、保育園に通っていたのは逆算すると離婚後が10割~9割です。
こちらも確認してみますが、そうなった場合支払いの義務はあるのでしょうか?

現在、前妻が話しに応じてくれないので、彼がやむを得ず半年以上払っています。
彼が市役所に確認したら、払わないと法律改定があり、差し押さえに
なってしまうようです。

質問になってしまい、申し訳ありませんが、ご存じでしたら
教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2012/01/15 00:18

No.1さんも書いておられるように



離婚時に「今後一切、月3万の養育費以外は支払わない」という

書面を書いておられたのなら 支払う必要はないでしょう。

うかつに そのような書面を書かなかったのなら、今後、修学旅行費や

入学金やその他、諸々 お金が(お子さんに)必要なときは、請求がくると

思います。

が、やはり、弁護士に相談されることをお奨めします。

「離婚の花道」というサイトを覗いてみてください。

離婚専門の弁護士集団のサイトです。


書面を残すのは大事ですよ。

そうしないと、骨の髄まで しゃぶり尽くされます。
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この回答へのお礼

今後、結婚を考えている相手でだけに、
ちょっと考えさせられました。

そういったことあります。
クリスマスにはプレゼント、入学式には入学費用…
運動会には新しい靴…

こちらから、好意でするものは、彼の意志なので尊重しますが
高額なものを急に催促してきたりします。
断るとヒステリックになって、話しにならないそうです。



子供に対する愛情はあると思うので、多少の援助は必要かと思います。
母子家庭はやはり大変でしょうから、お互いの折り合いを
冷静な視点で取り決めなくてはならないですよね。

私個人では、自分の子供が物入りの時に、あるとしんどいので
正直嫌ですけどね(汗)

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/15 00:05

専門家ではありませんが




離婚する際 お金に関して取り決めをしなかったのでしょうか?
子供の教育にかかる費用の分担をどうするか
とか
養育費3万円以外の金員の請求をしない
とか。


した場合、署名、捺印した書類を残さなかったのでしょうか。

お金は後から揉めるので。

役所には 無料法律相談の窓口もありますし、ネットでは弁護士が回答してくれる質問サイトもありますから利用されたらよいかと思います。
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この回答へのお礼

多分していないかと思います…

確かに後から問題があった時に、相手によっては面倒なことに
なりそうですよね。
特にお金関係は…

弁護士に相談までしたくなかったのですが
検討してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 23:47

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