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表題の件、
年度の途中で退職した、専業主婦です。
確定申告や源泉徴収票について、質問をさせてください。

まず、自分の状況を説明した上で質問を記載いたします。
ご回答を何卒、よろしくお願いいたします。

■自分の状況
・妊娠・出産により、退職し主人の扶養に入った。(退職時期は、2011年5月)
・その直後、勤めていた元の会社が倒産したため、源泉徴収票の送付は受けていない。

■質問
1:私は確定申告をする必要があるでしょうか?
2:確定申告には源泉徴収票が必要ですが、私の状況の場合、どうすればよいでしょうか?

以上です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あれこれ回答がついてますが、NO3回答が結論です。


1中途退社した場合で、その後年末調整を受けることができない場合には、確定申告書の提出で徴収されてる所得税の精算をします。ほとんどが還付申告になります。
申告義務は、一年間の総支給額が2,000万円を越えてないならありません。
義務はないが、徴収されてる所得税の還付をうける権利はあります。
中途退社者が申告義務があるというのは誤り。

2源泉徴収票不交付届を税務署に提出しても「会社が倒産してる」状態では対応されません。
倒産した会社の代表者に税務署員が指導をして、源泉徴収票が送られてくることがないとはいえませんので「だめもと」で出してみるのも手です。
あるいは職権で源泉徴収簿を倒産した会社の関係者から手に入れて、それをもとに確定申告書の作成をしてくれるかもという「期待」はあります。
倒産した会社から、貴方が幾ら給与を貰っていて、いくら源泉徴収されていたかを調べる権限は税務署員にあるわけですが、その権限を「あなた個人の還付金を発生させるために」使ってくれるかどうかでしょう。
一法人が倒産したために多くの方が「なんとかしてくれ」と泣きついてる状態なら、源泉徴収簿の存在を調査しはじめるかもしれません。
いずれ倒産法人の実体を調査する必要があるのですから、署長が「今やれ」といえば署員は動くわけです。
破産手続きがされてるようなら、破産管財人に問い合わせる手もあります。
ただし、破産管財人に原則源泉徴収義務はないので、源泉徴収票の作成をしてくれるかどうかは「別問題」です。

3事情があって源泉徴収票の発行がされてない場合には、給与の明細書を基礎資料として確定申告書が作成されますが、給与支払明細書は源泉徴収票の代用品ではないので、給与支払明細書を添付しての還付申告は「ノー」です。
但し権限ある税務署員の指導のもと「課税資料と源泉徴収税額の資料」として認定されれば、還付申告書として取り扱ってもらえるでしょう。
税務署員が「これで代用します」と判断してくれることが必要です。
その意味では、給与明細が源泉徴収票の代わりになると言い切ることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
みなさまのご回答を参考に、申告に向けての書類準備などに
励みます。

どの方も親切、丁寧に回答いただけて、本当に感謝しております。
悩んだ末、No4様をベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2012/01/16 13:43

>1:私は確定申告をする必要があるでしょうか?



5月までは給与から所得税は引かれていたのでしょうか?
もし引かれていれば確定申告をすれば少ないかもしれませんが還付金があるはずです。
そんな端金のために確定申告なんて面倒だと言うなら、還付金は国庫に入ってそれで何もしなくても済んでしまうでしょう。
いやわずかでも還付金があれば貰いたいと言うなら確定申告をする。
質問者の方の考え方次第です。

>2:確定申告には源泉徴収票が必要ですが、私の状況の場合、どうすればよいでしょうか?

会社が倒産したのなら管財人はいないのでしょうか?
もしいれば管財人に請求ですね。
管財人もいない社長も行方不明で八方塞であれば、給与明細を持って税務署で個別案件として相談です、何処までどう認めるかは税務署の判断です。
よく給与明細で代行できると言う人がいますが、あくまでも税務署の判断でありどのような場合でも必ずできるということではありません。
また「源泉徴収票不交付の届」というのは会社が存在しているのに何らかの理由(担当者が怠慢、あるいは退社時のトラブルに依る嫌がらせ等)で会社が源泉徴収票を発行しない場合です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
以前の会社のその後のこと、管財人など、まったく調べていませんでした。
また、いろいろ調べてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/01/16 13:38

>1:私は確定申告をする必要があるでしょうか?


いいえ。
必要ありません。
ただ、貴方の場合、年末調整されていないので確定申告すれば、給料から引かれた所得税の全額もしくは一部還付されます。

>2:確定申告には源泉徴収票が必要ですが、私の状況の場合、どうすればよいでしょうか?
「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出してみることです。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

どうしても源泉徴収票が発行されない場合は、給与明細(1月~5月分)があれば申告できるでしょう。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前もしくは申告期限3月15日を過ぎてから行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

ご回答、参考URLをありがとうございます。
参考にして、申告などがんばります。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/01/16 13:36

>退職し主人の扶養に入った…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

しかも、いずれであっても、あなた自身に確定申告の義務があるかどうかのこととは、関係しません。

>1:私は確定申告をする必要があるでしょうか…

年末調整を受けていないサラリーマンは、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、新たに納めるべき所得税も、返してもらう所得税もなければ、確定申告の必要性はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>2:確定申告には源泉徴収票が必要ですが、私の状況の場合…

源泉徴収票不交付の届出手続があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ならびに参考URLを、ありがとうございます。
参考にして、いろいろ調べてみます!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/01/16 13:35

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