No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>結婚したのが2004年…
>現在の仕事についたのが2000年…
税金は和暦ですが、平成 16年の結婚後もそのまま仕事を続けているという意味ですか。
それで各年の「所得」はどのくらいあったのですか。
>先日夫の会社から私を間違えて配偶者控除していたので…
「所得」が 38万以上あったのですか。
所得 38万とは、給与なら 103万円に相当します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>2000年からの源泉徴収が欲しいと言われました…
何のためかお聞きになりましたか。
源泉徴収票など、むやみやたらと他人に渡すものではありませんよ。
税金だけの問題なら、「38万以上の所得がありました」と口頭で告げるだけで良いです。
>(1)追加徴税されると思いますが、2004年からきっちり…
通常は、法定申告期限から満 5年で時効です。
つまり、平成18年3月15日が法定申告期限である平成17年分以前は、時効にかかっています。
悪質と見なされれば、時効は 7年となりますが、昨年、一国の元総理が毎年親からウン億円の子ども手当をもらっていながら無申告だったことから、7年前までさかのぼって贈与税をいったんは納めしました。
しかし、国税当局は時効にかかっているとして、6年前、7年前の分は返してしまいました。
夫が悪質な脱税犯と取られる可能性は薄く、5年の時効で良と思いますよ。
>(2)年収によると思いますがどのくらいの金額になるのでしょうか…
配偶者控除は 38万円ですから、
38万円 ×「税率」
が本税 (所得税) の追納分です。
「税率」は夫の課税所得額により異なり、H19年以降は 5~40%、H18年以前は 10~37% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
本税の追納分のほか、利息として年 14.6%というサラ金顔負けの「延滞税」と、ペナルティとしての「過少申告加算税」などが加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございました!!
とてもためになりました。
ペナルティやら延滞によるお金、払いたくありませんね(笑)
会社の専務なども最初から私が勤めていることもしっていますし源泉徴収も過去一度渡したことがありますし、とにかく途中から現在まで扶養になっているのはおかしいです。
手続きミスとして延滞による追加金額やペナルティ料金は会社または税理士に負担していただこうとおもっていますができますかね?
No.2
- 回答日時:
質問があるのですが、
1.年末調整の時の配偶者控除の欄は、あなたの夫が記載して会社に提出した訳では無いんですか?
2.それとも、あなたの夫は配偶者控除欄に特に記載していなかったのに、会社が勝手に配偶者控除していたんですか?
1のケースであれば、会社側に過失はありませんよ。
あなたの夫が書類の記入をミスしただけ。
それを確認する義務は会社にはありません。
まぁ、奥さんが働いている事を知っていれば、収入くらい聞いてくるかもしれませんが、
あくまでも申告通りに年末調整されます。
2のケースであれば、会社側に問題がありますが、
記載されてもいない配偶者控除を勝手に会社側が行うなんて事はあるんですかね???
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