アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

当社では現在、携帯電話(スマホ)向けのアプリケーションを作っており、
そちらは全世界を対象として、配信していく予定をしております。

そこで、以下のような条件の下、本アプリケーション内での表示が、商標法上の商標の「使用」として他者の商標権侵害となるのか否かについてご教示頂きたく質問致しました。

(1)本アプリケーションは、携帯(スマホ)から当社の対象機器へとアクセスするためのツールです。
(2)当社の対象機器は4つあり、それぞれA、B、C、Dとします。
(3)A~Dは、それぞれ販売される対象国が決められている商品で、それぞれの対象国においてのみ、商標を取得している商品です。
(4)従って、例えば商品Aは米国商標を有しているものの、日本においては有しておらず、さらにいえば、日本においては他者が同一名称で商標を有している、ということがあります。
(5)このような条件の下で、アプリケーションの画面上に、「(本アプリケーションを使用して)どの機器と接続しますか?A、B、C、D」のような形で、一覧として名称表示させるような行為は、他者の商標の使用として問題となるものでしょうか?それとも、この程度の表示では、商標の使用とは看做されないものでしょうか?

お詳しい方、教えて頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

商標法2条3項7号は、商標の「使用」の定義として、


「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり
その映像面に標章を表示して
役務を提供する行為」
を掲げています。

役務を提供する行為とは、無償でなく、有償でサービスを提供することを言います。

しかし、質問内容を考慮した場合、
細部が分からないので断定できかねますが、
形式的には商標法2条3項7号に規定する「使用」の定義に当てはまっても、
商標的使用態様でなく、商標権の侵害にならない、ということになりそうです。

携帯電話のアプリケーションの画面において、
商標により機器を特定しているに過ぎないので、
商標権を侵害していることにならないでしょう。

そのアプリを使用したユーザーは、Aという商標が画面に表示されていても、
Aという商標を登録している会社が、そのアプリケーションを提供しているとは
思わないですよね。

そういう場合には、商標権の侵害にはなりません。

現実には、「Aは、?の登録商標です。Bは、?の登録商標です」などの
注意書きが必要になるかもしれません。

書籍について使用する「POS」という登録商標に基づいて、
「POS実践マニュアル」という書籍が商標権の侵害として訴えられた事件がありました。
POSとは販売管理の手法であり、そのマニュアルについての書籍です。
裁判所は商標の出所表示機能を害していないので、
商標権の侵害にならないと判断しています。
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その商標を他人が登録していなければ問題はありません



が 先日のユーメール の使用差し止め訴訟の判決をごらんにならなかったのですか

質問者が登録を手抜した国で他人に登録されてしまうをどうしようもない事態になります

中国で あおもり 等が商標登録されたことに関して 何も調べなかったのですか ?

そうならば 非常に心許ないですよ

質問者は 考えが非常に甘いです リスク管理が全く出来ていないと言っても過言ではないでしょう
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