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商標が付けられて技名を、他の商品名やサービス名として使用するのは違法行為となると思います。
ただ、商品を含んだ情景等を表現する場合に、商標のついている名前を用いるのは違法なのでしょうか?

例えば、オシャレなテーブルを宣伝したくて、そのテーブルに着いたカップルの写真に、
「sweet chin music over the nice table "○○○(商品名)"」というフレーズを付けてブログに掲載したり、チラシに載せたりすると、訴訟に発展したりするのでしょうか?

国内法であれば、以下のように考えられるかと思いますが、国際法上どう扱われるかについては全く予測すらできない状態です。

お詳しい方、お教えいただきますようお願いいたします。

-----(国内法上の留意点に関する個人的見解)------
(1)商標法
商品名・サービス名として使用しなければ違反にならないと考えられる。

(2)著作権法
違反になるか否かわからない。ただし、技名は著作権の対象となるのかそもそも不明なので、著作権法違法で訴えられることはないのではないかと考えます。

(3)不正競争防止法
商品名ではないので問題ないと考えます。

(4)民法
民法でどのように規制されるかは全く見当が付きません。
ただ、"Sweet Chin Music"自体はかなり有名な名前であり、認知度が高いゆえに顧客への訴求力が強いとみなされ、勝手に使用することはできないようにも思えます。
しかし、情景説明文に入れるくらいでそこまで言われるかも見当が付きません。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ちなみに、米国特許商標庁の検索サイト(http://www.uspto.gov/trademark中のTESS)で検索して該当するものが無ければ、許可なく使用して良いという理解でも良いでしょうか?

    すみません、法律関係についても全くの無知なため、不安で仕方ありません。
    ご助言よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/14 20:42
  • どう思う?

    事前調査せず質問してすみません。WWEのHPに

    Anyone who displays, reproduces, copies, creates derivative works, or sells our textual, photographic, video or audiovisual programs for commercial or non-commercial purposes without our permission, violates the copyright laws and is liable for copyright infringement.

    とあり、ブログでもフレーズとして技名を用いると訴訟リスクがあるのでしょうか?実際問題、支払能力に乏しい日本の個人事業者が(WWEに限らず)米国企業から訴訟されることはあり得ますか?訴訟するだけ損な気もしますが…

      補足日時:2016/02/14 21:02

A 回答 (2件)

=著作権法で商標がある物は違法です。

 
商業利用するなら手間を惜しまずに許可は頂くものです。
この回答への補足あり
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    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たとえ印刷物等になっていなくても、商業利用の範疇であれば許可を得ないといけないのですね。

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/14 20:29

>商標が付けられて技名を、他の商品名やサービス名として使用するのは違法行為となる


いえ、原則として、違法ではありません。
商標を付けるときに、有効範囲を設定します。
設定された範囲外なら使用は自由です。

たとえば、こんな感じです。


商標:「東方プロジェクト」

日本での登録なので、日本以外は関係なし。(外国で別途登録していれば別。)
コンピュータゲームとしての商標:Zさん(ゲーム作者)が保有。
ゲームの周辺グッズとしての商標:Kさん(Zさんとは別人)が保有。
(備考)以下のよう解釈できる内容で、特許庁の審判官により判定が出ている。
  コンピュータゲームの場合、 たとえば「東方将棋」というゲームを作ったとして、
  東方プロジェクトという名称を使っていないから、商標の侵害にならない。
  グッズの場合、ロゴ付きで登録しているから、たとえば明朝やゴシックで「東方プロジェクト」という
  名称を使ってもグッズの商標侵害にならない。
  そもそも、Zさん作成のゲームは「東方紅魔郷」「東方紺珠伝」のような名前であり、「東方プロジェクト ○○」
  という名称ではない。シリーズ名であるが商品名(=商標)ではない。
  つまり、Kさん作成グッズのパチモノを作ったらKさんから訴えられるが、それ以外はほとんどフリー。
http://nplll.com/archives/2012/07/post_3171.php  (個人HP)

で、プロレスの技名を登録したとして、設定範囲に「家具」を入れているかどうか、というのが問題ですが、
入れる理由は無いので入れてないと思うが。

で、日本の話なので米国の情報を調べるのではなく、日本の商標を調べるだけで可です。
(家具を米国に売るなら米国の商標を調べる必要はある。)

なお、
sweet chin musicを食らっても壊れないテーブル (テーブルは頑丈とはいえない)
というような文言の場合、sweet chin musicのイメージダウンということでクレームがくるかも。
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