No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本国内での、準拠法の定めは
「法の適用に関する通則法」(旧「法例」)
によります。
アメリカ法により違法な行為をした犯人(日本人)が
アメリカに入れば、当然、逮捕される可能性があります。
日本にいる場合は、
「不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。 」
(22条)
ので、それほど神経質になる必要はないと思います。
この回答への補足
一応質問の補足です。その行為を行った人は日本国民とします。
また追加で疑問が沸いてしまったので宜しければどなたか教えて頂けると嬉しいです _ _ みなさんのご回答で日本にずっと住んでいる限りは逮捕や起訴されることはないと分かったのですが、質問の行為を行った後、旅行などでアメリカに入国した場合は逮捕や起訴される可能性はあるのでしょうか?(別件での逮捕や起訴は除きます)
行為が行われた場所の法律が適用されるならば、その行為が行われたのは日本であるから、逮捕や起訴されることはないのかな、と漠然と思っているのですがどうなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>質問の行為を行った後、旅行などでアメリカに入国した場合は逮捕や起訴される可能性はあるのでしょうか?
アメリカ法が、国外でのその罪を犯した者すべてに適用する旨定めていれば、
入国時に当然逮捕されます。
日本国内法でも、そのような規程はあります。
例:
刑法
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
ありがとうございます!法律にその旨が規定されているのですね!
アメリカ法の当該条項を探してみようと思います!
すっきりしました!本当にありがとうございました _ _
No.2
- 回答日時:
某リークサイトの管理人が、そのサーバーを設置している国に入国した途端に別件で逮捕されたことがありましたが、そのようなことになりかねません。
日本人で有名な事件は、「三浦一義」という人で、海外(アメリカ)においてその妻を殺害?し、帰国。親族により日米で告訴されていたが、渡米することなく、日本国内では無罪判決が確定。数十年後、グアムへ入国し逮捕された。ということがあります。
法律が適用されるのは、その犯罪が行われた『行為地』によるからです。
この回答への補足
こんな文章がありました。まだ全部読んでいませんが非常に面白いです!
http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisc …
> インターネットにおける刑法の場所的適用範囲
> ドイツおよびオーストリアと比較した、
> スイスにおける国境を越えたインターネット犯罪の訴追
> クリスチャン・シュワルツェネッガー
> (愛知大学助教授)
> (園田 寿:訳)
No.1
- 回答日時:
日米間には、日米犯罪人引渡し条約あります。
その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行えます。米国へ引渡しが行われば順次取り調べが行われ、法律に違反している認められれば起訴されることとなります。ありがとうございます!なるほど、ではこの場合はその行為を行ったのが日本国民であれば、引き渡されることは無いということですね!> 被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行えます。
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