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行政行為の取消権者が、処分庁、監督上級行政庁、監査庁、裁判所の5つがあるのに対し、撤回の権利を有しているのは処分庁のみなのはなぜですか?

上手く説明出来ずに困っています。
皆さんの回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律以前に、言葉の問題として、撤回というのは撤回対象となる行為や意思表示を行った者が自ら取り消すことを指します。

ですから処分庁以外にその権利がないのではなく、処分庁以外が行う取り消しは撤回とは言わないというだけのことでしょう。
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