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一昨年父親が亡くなり家屋と土地を相続しました。
昨年3月家を解体し更地にして4台分を貸すことになりました。
1台8000円、計32000円/月です。
昨年だけですと4月~12月の9ヶ月、288000円が雑収入です。
昨年はまだ家屋が建っている状態での固定資産税・都市計画税でしたので
年額約59000円でした。
サラリーマンで他に収入がなければ20万円まで申告する必要がないというのは
ここのウェブでわかるのですが、固定資産税が必要経費として認められるという
情報もあって、そうなると微妙な計算になります。
当然私は確定申告の必要はないサラリーマン(年収2000万円以下)ですが
わずらわしい確定申告を避けた場合、どのような問題が生じるものでしょうか。
また今年の4月からは土地の評価が変わる(宅地から雑種地)ため
固定資産税・都市計画税が3倍以上の20万円/年となることがわかっています。
年間フルの駐車場収入は384000円ですので、問題なくなると思っています。
上記の考え方に問題はありますでしょうか。

A 回答 (6件)

No.3です。



>収入が20万円を超過したら自動的に確定申告をしなければなりませんよ、ということですね。
そのとおりです。
「所得(収入から経費を引いた額)」が20万円を超えたら申告が必要です。

>所得の記入欄はわかったのですが固定資産税の記入欄がわかりませんでした。
それは、申告書ではなく別の書類「収支内訳書」に記入し、申告書と合わせて提出します。
申告書は、「収入」と経費を引いた「所得」を記入します。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもよくわかりました。

お礼日時:2012/02/03 09:13

>所得の記入欄はわかったのですが固定資産税の記入欄がわかりませんでした。


不動産所得の内訳書を作成します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもよくわかりました。

お礼日時:2012/02/03 09:13

償却資産に課税される固定資産税については、免税店が150万円ですから、小規模の駐車場舗装程度は課税されません。



駐車場に転換される場合に、アスファルト舗装までは行かなくても、砂利を入れて舗装しませんでしたか?
柵は作りませんでしたか?
駐車場の看板などは作成しませんでしたか?
照明などは付けませんでしたか?
あれば、不動産所得申告時に償却費用を経費として、収入から控除できます。
照明の電気代も経費にできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

舗装は考えたのですが数十万かかることと
数年先家屋を建てるかもしれないとのことで
ただの空き地としています。
雑種地ということです。
勝手な言い分を言いますと
固定資産税がまかなえるだけ収入があればいい程度の
考えなのです。

お礼日時:2012/01/31 21:41

>20万円まで申告する必要がないというのはここのウェブでわかるのですが、固定資産税が必要経費として認められるという情報もあって、そうなると微妙な計算になります。


微妙であろうとなかろうと、20万円を超えれば確定申告が必要です。
しなければ、所得税法違反、脱税行為です。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

>固定資産税・都市計画税が3倍以上の20万円/年となることがわかっています。
年間フルの駐車場収入は384000円ですので、問題なくなると思っています。
そのとおりです。

なお、アスファルト舗装にして、固定資産税が下がることはありません。
逆に、その舗装に対して、償却資産として固定資産税かかります。
舗装は建物ではありません。
建物とは、基礎があり三方以上を囲まれた構造物をいいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>そのとおりです。

つまり固定資産税でいってこいになるため
納税はなくなるけれど、収入が20万円を超過したら
自動的に確定申告をしなければなりませんよ、という
ことですね。
国税庁のホームページをみましたがなかなか
わかりずらいですね。
所得の記入欄はわかったのですが固定資産税の
記入欄がわかりませんでした。勉強してみます。

お礼日時:2012/01/31 21:46

貸し出しの駐車場ならアスファルトで舗装すればいいんじゃない。



舗装は建物扱いになるから固定資産税の評価減だよ。

甘いね。フルでいつも契約が入るとは限らないよ。

賃貸であるから空車リスクがあるんだよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

>フルでいつも契約が入るとは限らないよ。

確かにそうですね。
ただ父の死去がきっかけに譲り受けたものなので
最初は入ってきたお金で固定資産税でもまかなえればいいな
くらいにしか考えていませんでした。
狭小地ですし。
それより確定申告のわずらわしいことが嫌だったのですが、
すでに昨年後半は収入としてはいってきていますので、
どうしたものかと質問させていただきました。

お礼日時:2012/01/30 18:12

>昨年だけですと4月~12月の9ヶ月、288000円が雑収入です…



雑収入などでなく、「不動産収入」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>サラリーマンで他に収入がなければ20万円まで申告する必要がない…

それは、医療費控除や株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切なし場合限定の話ですよ。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>固定資産税が必要経費として認められるという情報もあって…

それは間違いありませんが、固定資産税以外の経費は全くなければ、不動産による「所得」は 20万を超えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>わずらわしい確定申告を避けた場合、どのような問題が…

脱税という犯罪行為に手を染めることになるだけです。
いずれ見つかって、本税 (所得税) の追納はもちろん、年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」やペナルティとしての「無申告加算税」などが課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>また今年の4月からは土地の評価が変わる(宅地から雑種地)ため…

他の要因による確定申告の必要性も一切ないとして、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となりますので。お忘れにならないように。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

くわしく教えていただきありがとうございました。
結果的には脱税になるというご指摘はわかるのですが
あまりに収支がぎりぎりで、これまで確定申告とは無縁で
きた身としては、避けられないかなと思ってしまったのです。

今年の固定資産税は4月からぐっとあがりますので
来年の確定申告はしなくて問題ないと思っていますが
今年は数万円差分が出ているようなので
確定申告の勉強を国税庁のページでやってみます。

お礼日時:2012/01/30 18:36

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