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サラリーマンです。個人事業主には該当しない程度の副収入があるとします。具体的には不定期で開催しているサークル活動での収入など。
一応年間所得で20万円に満たない額を意識して報酬を計算していますが、今は規模が小さいので特に問題ありませんが、今後たとえば、収入が100万あって、経費が90万とした場合、個人所得としては10万円ですから、特に申告の必要が無いのか、収入で100万あるなら経費で赤字になろうとも申告の必要があるのか、簡単に教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

不定期収入なら「雑所得」ですね。


給与以外の所得が20万円を超えてあるときは、確定申告義務が発生します(所得税法第121条)。
20万円以下なら「あえて確定申告書の提出をする必要はない」です。
収入額ではなく、所得で判断します。収入が100万円経費が90万円所得が10万円なら、文字通り「確定申告不要」です。

なお、雑所得ですから、赤字となった場合に給与と損益通算はできません。
確定申告して還付を受ける→税務署長から更正される→還付を受けた額とほぼ同額を納付する、ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、雑所得になりますでしょうか。
住民税への申告も必要ないと考えられますか?

お礼日時:2015/12/24 00:32

>今後たとえば、収入が100万あって、経費が90万とした場合、個人所得としては10万円ですから、特に申告の必要が無いのか


お見込みのとおりです。
給与を1か所からもらっていて、他の「所得」が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。

>収入で100万あるなら経費で赤字になろうとも申告の必要があるのか
いいえ。
必要ありません。
前に書いたとおりです。
ただ、赤字なら確定申告すれば、給与所得と損益通算できます。

なお、所得税については確定申告の必要ありませんが、住民税については前に書いたような規定はありません。
なので、20万円以下でも、役所に「住民税の申告」の申告が必要です。
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この回答へのお礼

所得税の申告は必要なさそうなことが分かりました。
しかし、例え1000円であろうとも住民税の申告は必要ってことになりますか。

お礼日時:2015/12/24 00:32

納税所から指摘はされませんが


副業の収入は自らが申告する義務があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/24 00:32

>10万円ですから、特に申告の必要が無いのか…



確定申告無用なのは、

・年末調整を受ける
・給与収入が 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
どれか一つでも反するなら、たとえ千円の副業でもすべて申告しないといけません。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかもこの 20万以下申告無用の特例は国税のみです。
住民税にこんな特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>収入で100万あるなら経費で赤字になろうとも申告の…

そのような規定はありません。
あくまでも「所得」で判断するのであり、「収入」は関係ありません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

国税と市県民税の違いがあることが初めて知りました。また、具体的なアドバイスをありがとうございました^^)

お礼日時:2015/12/24 00:24

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