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官庁発注現場において請負社が現場事務所を設置する場合、その工事の監理技術者と現場代理人とでは、どちらが現場所長となるのでしょうか?安全書類でも所長の印鑑が必要なものがたくさんありますよね。どなたか、詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

 現場代理人は工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。


 統括安全衛生責任者は日本の特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者。建設現場においては、建設業法における現場代理人の職務のうち、労働安全衛生法上における役割であり、通常は兼務します。
 したがって通常は現場代理人が現場所長(統括安全衛生責任者)に成ります。
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監理技術者とは、その工事の品質を保持する為、一定規模の工事に必要な職位で


その資格は1級土木施工管理技術者の中から所定の経験を積んで試験に合格した人のみがなれます。

もちろん安全の心構えも現場代理人の次に行使する権限があります。
現場代理人は工事全体におけるいわば社長です。
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