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1月なかばに退職しました
まだハローワークには行っていませんが近々行く予定です

在宅で個人事業(自宅のパソコンで出来るような仕事)を立ち上げるのか 就職をするのか 迷っているところです

1月頭から部屋の模様替えをしています
(棚を購入したりパソコンを買ったり・・)
結果的に個人事業をするならばそのまま確定申告で経費として申告すればいいですし 就職をしても「模様替えだったからいいや」と使ったお金をどちらにも転んでも後悔しないためです。。

なので「事業の準備中」というほどでもないので 現在は失業手当をもらえる立場にあると思います

3ヶ月の給付制限中に少しくらいなら自宅のパソコンで出来るような仕事をちょこちょこともらえそうです(週に1・2回くらい?)

もしその仕事をやっているうちに個人事業の立ち上げをしてもいい!と思えるめどがたったならば改めて個人事業を立ち上げようと思っています

そこで質問なのですが

1.失業手当をもらっている最中に「やはり個人事業をやろう!」と決意したとします
その際に数ヶ月前にさかのぼって 購入した棚やパソコンを確定申告にのせることは出来るのでしょうか
もしくは不正受給ですか?
「そんなに前から事業やるつもり あったんじゃない!」とみなされてしまうのでしょうか
手当てをもらってしまったら 個人事業をやろうと決意した以降でないと確定申告にのせられないのでしょうか

2.個人事業を立ち上げてからうまくいかずに数ヶ月で廃業した場合は 改めて失業手当をもらう権利があるのでしょうか
「個人事業を立ち上げた」ということでまっさらな状態になってしまうのでしょうか
その際に 給付制限のときと失業手当をもらっている最中とで違いはありますか

3.今までの流れと関係ないのですが アルバイトが決まったとします
それは週5日勤務の9時から18時まで・・といったアルバイトだとします
しかし期間は7月までとはじめから決まっている場合は どのような扱いになりますか


長くてスミマセン。。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

受給資格の要件を満たしていなければ、手続きをしても受給できません。


次の項目に該当する場合も受給できません。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
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