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4年前に義父(夫の父)の農地を転用し分家住宅を建築しました。土地は義父名義で、現在子ども2人と私たち夫婦4人家族で暮らしています。
ところが、義母からの執拗な嫌がらせで(本人は嫌がらせと思っていませんが、違法行為もあり、何度か通報しましたが止めることはありません。)大変迷惑を被り、夫が不眠症と言語障害を発症。合わせて子どもにも嫌がらせ(無視や当て付け)をするようになり、子どもも心に深い傷をおっています。もちろん私も何もないわけではありません。そんな毎日を我慢我慢で過ごしてきましたが、夫が義母(実母)を見ると石を投げたり、子どもに八つ当たり的な行為をするようになり、このままでは家族が崩壊してしまいます。
加えて、私の実父は現在県内賃貸住宅で独り暮らしをしておりますが、(69歳。実母は他界、私は一人っ子)高齢で一人では体調が不安なのと、契約社員での仕事が70歳で打ちきりとなり年金だけでは生活が厳しいので、私たち家族と一緒に暮らす約束となっておりました。その件も含め話し合った上で分家住宅を建築しましたが、上記のような状況の中、義父母にとって他人である私の父をこの土地に住まわせてはならないと義父母が言い出し、困っております。

市役所に何度も相談しましたが、家族のためにも早く家を出るようにと言われていますが、フルローンで建てたため資金に全く余裕がないため、賃貸住宅を借りることも出来ません。
建築の時にお世話になった司法書士の先生に相談しましたが、「売るのは厳しい」「あのお義母さんとはあまり関わりたくない」との理由で、断られてしまいました。
このままでは夫が精神崩壊を起こしたり、事件を起こしたりする可能性も。家族が崩壊してしまいそうですし。高齢の父を放っておくことはできません。父の住宅に住もうとも思いましたが、一人暮らし用の1K住宅に5人が住むことは難しいのと、夫の通勤が厳しくなります。

調整区域の分家住宅を売って家を出ることはできない事なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>調整区域の分家住宅を売って家を出ることはできない事なのでしょうか?



やれないことはないけどね。
取得した人が
合法立地できないと
意味が無い。

分家転売の許可です。
でも質問内容の事情では
愛知県の許可基準では「社会通念上の理由」に
該当しない。
よって、できない。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …開発審査会基準第16号
■相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
 原則として、都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。

 1 原則として、建築後10年以上適正に利用された1戸の専用住宅が、社会通念上やむを得ない事情により譲渡され、それを譲り受ける者が、自己の居住用として使用すること。

 2 現住宅を譲り受ける者の現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/02/05 23:25

分家住宅は、都市計画法の範疇で、属人的用途変更の許可を開発審議会から得る


手続きが必要になります。
属人的規制ですから、住み手が代ることも規制されています。
しかし、主たる生計を担う人の転勤などで住めなくなった場合の貸付などは
状況によって可能な場合があります。
地元の都市計画課などの開発担当に相談してみるといいでしょう。
借家人がつくかどうかは別にして、貸すというのが唯一可能な手だてだと思います。

あとは、何も根拠はないのですが(土地は借地でなく使用貸借なので)義父さんに
家屋を買い取れと請求するか。
あまりいい知恵はうかびません。
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この回答へのお礼

貸し家という選択肢ですね。
こちらは考えにはありましたが、立地条件(駅、バス停、学校からかなり遠い田舎にある)が気になって、検討はしていませんでした。でもそんなことは気にしていられないですね。今、話をしている不動産屋さんに聞いてみます。

ちなみに義父は家屋の買い取りはしないそうです。

八方塞がりの感じですね…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/05 15:38

土地が義父の名義ということですから、売るとすれば土地も一緒に義父に売ってもらわなければ無理でしょう。

仮に借地権があるとしても、調整区域で借地権の家を買う人なんていないでしょう。
それと、農家の分家という事で建築の許可が下りているので、他人に売った場合、買った人が建て替えようと思ってもできません。という事で、土地も一緒に売れるとしてもとても売れにくいです。
許可を受けたあなたの家族が10年以上住んでいて、さらに建ってから20年以上たてば、農家の分家という縛りを解除する許可が取れるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

やはり難しいですよね。司法書士の先生にも難しいと言われまして、もう何も手立てはないのかと藁にもすがる思いです。
義母が私たちに出ていけと言い、嫌がらせを続ける以上、出ていかなくてはいけないし、もう離れたいですが。。

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/02/05 11:31

市街化調整区域でも敷地が広ければ可能だと思います。



ただ、1Kということは狭いうえ。名義が旦那のお父さんときたから

売ることは難しいでしょうね。

売るとしたら、地上権も一緒に売却するしかありません。

家を売却するとしたら、旦那の父でしょうね。

フルローンでローンを組むからですよ。

この回答への補足

説明不足がありました。

土地は義父名義で100坪、家は夫名義で建坪41坪で6DKの広さがあります。
義父母の兼業農家を手伝うつもりでしたが、義母からは出ていけと言われています。

私の父は車で2時間半ほど離れた県内の賃貸アパート1Kで独り暮らしですので、私の父の賃貸で暮らすことは難しいという意味でした。

補足日時:2012/02/05 09:10
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地は義父、家は夫名義でさ間取りは6DKで建坪41坪、土地は100坪あります。

私の父の住んでいる賃貸アパートが1Kという意味でした。説明不足ですみません。

お礼日時:2012/02/05 09:04

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