【お題】NEW演歌

下記、一般論で結構ですので教えてください。


ネットで複数のサイトを見たところ平均的には、
頚椎捻挫(むちうち)の治療期間は3~6か月程度、
腰椎捻挫の治療期間も3~6か月程度といわれています。


さて、頚椎と腰椎とを2か所同時に捻挫した場合でも、
治療の平均的な期間は3~6か月程度なのでしょうか?
それとも治療期間は1か所捻挫に比べると長くなる傾向があるのでしょうか?


ネットで調べましたが、この点に関する情報を見つけることができませんでした。


私は半年前に交通事故に遭い、
頚椎捻挫・腰椎捻挫・神経根症と診断され通院中です。


ネットで調べた情報により、
事故当初は遅くとも半年程度で治療を終了できるだろうと期待していました。


しかし、現時点でも週1回は痛み止めの注射を受けており、
とても終われる状況ではありません。


あくまで一般論で結構です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

頸椎捻挫、腰椎捻挫に関しては個人差がかなりあり、その開きもとてもあります。

早い方では数週間、長い方だと数年という方もいます。症状の度合いはもちろんですが、筋力、ベースになる脊柱性疾患の有無、治療の方法、仕事、生活上での意識なども治癒期間に大きく影響します。変わったところでは精神的なものも影響していることがあります。本人の保険での治療に切り替えた時から、みるみる症状が取れるという、嘘のような話は実際に結構あります。おそらく 「被害に遭った」 という意識が前向きなった為なのかなと個人的には思います。


>さて、頚椎と腰椎とを2か所同時に捻挫した場合でも、
治療の平均的な期間は3~6か月程度なのでしょうか?

一つも二つも変わらないと思います。大体症状に差があることが多く、どちらかがが先によくなるケースが多いようです。


>あくまで一般論で結構です。

先ほども言いましたが、個人差が非常に大きいので目安になるかわかりませんが、平均すれば半年~一年の間くらいだと思います。


個人的には病院の治療と並行して鍼治療を行うのが効果的だと思います。長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。お大事にどうぞ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被害者意識を無くしつつ、
鍼治療も検討してみたいと思います。

お礼日時:2012/02/09 22:45

整形外科はレントゲンに異常がなければ頸椎捻挫か腰椎捻挫としか診断しないのが普通です、車いす生活になってもそれは別のとこから来ている言う発言かないのが一番ダメな整形外科です・神経根症とする医師はまだよい方ですが、おそらく6カ月位で症状固定として後は自分の保険を使ってリハビリをしなさいと言う事です、症状固定と言うのはこれ以上通院しても症状が一気によくなる事はないですよと言う事を言っています、ですが症状固定の後に後遺症傷害認定多分14等級(神経根症)と思います、申請書に医師が書いて保険会社に申請をしてもらってください、75万円の後遺症傷害金が出ます、このお金で通院して直してくださいと言う事なのです、認定されない人もいます、神経根に痛みが残ると言う言葉を必ず書いてもらう事後遺症認定書に医師が書いたとしても必ず認定されるとは限りません、そもそも整形外科の医師は普通の医師は皆知識を持った医師はいないと断言します、あなたが加入している任意保険に弁護士費用特約に加入して入れば、弁護士に依頼して(ただしネットで交通事故や後遺症傷害に詳しい弁護士を探す事)話をしてみてください、保険会社の慰謝料の倍程度出ます、交渉障害が認定出来れば逸失利益67歳まで5%出ます、それとあなたの加入している任意保険会社から出るおかるがないか聞いてみてください、弁護士費用特約を使ってもあなたの保険料は等級に変化はなく、弁護士に相談した相談費用も領収書を出せば保険会社から出してくれます、さて、毎月一回の痛み止めの注射ってブロックでしょうか軽いブロック注射は一時しのぎで完治するものではないと言っても過言ではありません、医師は直すすべの技術を持っていないのです、頸椎捻挫されど頸椎捻挫です、今日もTVでやっていましたが髄液低下症とと言う病気、これは交通事故では怒らないと言われていましたが、ある医師は交通事故でん人もの人が起きていると厚労省に行っても保険手強にしなかったようです、最近交通事故でも起こりえると言う方向に変わりつつあり2年後に保険適用すると言っています、そうなると、後遺症傷害認定額が数100万になるものと考えられると言っていました、あなたの言う、症状別に何カ月と言う決まりはありません、保険会社の担当者が何も言わなければ1年でも2年でも通院する事は可能ですが、多分保険会社から言ってくると思いますが、もうそろそろ・・・ですが医師がダメと言えば保険会社は止める事は出来ません、保険会社が一方的に止めた場合も弁護士に相談するべきです、付け加えますが交通事故専門の弁護士を選んでください、法テラスに紹介して頂いても良いかと思います、解決後の報酬金額の約10%~14%


ですが、実裁判に行かずに示談成立すれば2/3ていどみたいですが、この解決報酬金も弁護士費用特約から出ますから弁護士は多く取ろうとします、弁護士計算と、保険会社・自賠責の慰謝料計算は異なります、弁護士の赤本が一番高く保険会社は意義は言えません、また、休業補償(有給含む)交通事故により賞与が減額された場合会社の証明があれば差額が出ます、私は9カ月の約束を7カ月で症状固定にして頂きました、本人しか痛みは判りません後はお金を多く貰って通院するしかありません、出来れば1年程度の話を医師と、保険会社を交えて決めるとよいかと思いす、頑張って早く快方に向かう事を願っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
慰謝料等精算時の参考にさせていただきます。
また、なんとか1年程度通えるよう相談したいと思います。

お礼日時:2012/02/09 22:47

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