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日常や被災地に関わらず、また、一般人、レスキュー、医師、警官等々にも関わらずなのですが、目の前に現れた、要救護・要看護・要介護などの人の助けを必要としてそうな人、方々を放置したり、見て見ぬふりをするのは、モラル的な問題なのでしょうか、それとも犯罪にあたるのでしょうか。

身近な例としましては、田舎で交通事故現場に居合わせたとか、携帯もなく、民家も近くになく、人通りもなくなんて場合、遠めに見ながら通り過ぎたとか、もちろん能力的な事や個人の都合や時間的な事もあるのだとは思いますが・・

・・保護責任者に関する遺棄致死とかって聞いた事ありますが、海難では、緊急避難行為とかって聞く事もあります。具体的に分かる方がいましたらお知らせくださいませ。

A 回答 (4件)

緊急避難は自分も同じ状況に置かれた場合です


事故現場に通りがかった場合等は緊急避難になりません
運転免許を持っているなら最低限通報の義務が有ります
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。またすみません。

「・・関わらず」としているのは、全て一般人としてという事ではなくって、それぞれの立場でと言うことでした。m(_ _;)m

緊急避難は、船舶や列車、飛行機などの大きな乗り物内での急な事故やデパート火災や津波や震災を含め、建物内などの倒壊・崩落事故や、水害や土砂崩れなどの場合には適用される訳ですよね~。

運転免許の場合は、自転車と歩行者の事故など、負傷者を見た場合も義務って事なんで・・、通りがかった場合は緊急避難にはあたらず、同乗していた場合は適用ありという形。

通報の義務は、なんとなくですが教習所で習ったような事思い出しました。でも現実的には当事者か近くにいた人という事ですよね。単なる目撃者は通報の義務も関係も無しという扱いなんですよね。

他には、このような緊急時を想定しているような規則や法は無いのでしょうか。最近、日常の危機感が増してました。

医師とかの医療拒否とか(汗)

お礼日時:2012/02/12 20:38

  「緊急避難」と言う事は、簡単に言うと「自己又は他人の財物、生命等に急迫の危険


が迫った時に、其の急迫の危険から逃れる為に行った行為、又はその結果発生した結果」
と言う意味で、其の行為に就いては「罪刑を免ぜられる」?、と謂う様な事では無かったかと
思います。  当方法律には素人です故、文言には自信有りませんが、概ね以上の解釈で
的外れでは無いと、思います。   設問にある、「見ながら通り過ぎた」ケース等は法的な
責任の対象外で、モラル?的な物でしょうし、負傷者が大出血しているのを救命する為に、
付近の住宅に干してある衣類などを無断で使用した(他に適当な物が無かった?)、等は
「緊急避難」行為と見ても良いのでは、と愚考します。(チョット無理か?)

   海難での「緊急避難」と言う事は、どの様な状況を想定されて居るのか判りませんが、
若し、船舶が荒天その他の状況下に於いて、ある程度の積荷を放棄しなければ遭難必至と
言う状況に陥った場合、一定の積荷放棄によって遭難回避と言う結果が得られた時など、
その放棄された積荷の損害は、積荷全体の荷主の損害とされ「共同海損(general average)」
と呼ばれて、補償される事に成っていると思います。  之も大意間違い無いと思います。
  質問者さんの言う「緊急避難」に当るかもしれません。

   
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この回答へのお礼

警官や自衛官が、庶民や同僚、或いは自己の身を守る為にやむ終えずとる発砲とかは、あくまでも緊急避難ではなくて「正当防衛」とかってなる分けですよね。有事に発展しそうな場合、国が一時的にとる理由無き行為は緊急避難なのかもって思いますけど・・

何処かに違法性とか規定されてるのかと思ってましたけど、道行く人が、チラ見して通り過ぎるとかは、やはり、モラルなんですね~。

じゃ、刑事さんが、停車中の車やバイクを使って、犯人の追跡を余儀なくされてしまったなどは、緊急避難行為なんでしょうか。? ドラマみたいに一件落着すれば良いけど、莫大な損害が発生する可能性含んでますよね~。

・・考えていた海難とは、「カルネアデスの板」の時は緊急避難で、「ミニョネット号事件」の時は、謀殺罪で・・減刑という事なのですが、地上での日常にも適用されるのかなってちょっと思ったものですから・・、路上や空の方が事故は多そうですけど、「共同海損」ってあるですね。危険回避行動は緊急避難にあたるってすばらしいです。

ジャンボが緊急着陸する際に、ジェット燃料の残りを捨てることがあるらしいです。爆発炎上を防ぐためだとか・・、それも、そうなんでしょうね~。

危険に迫られると何を優先すべきか考えますね。災害時には、トリアージって倫理があるらしいですけど、日常でのことで経験があると良いけど、判断誤ると罪を逃れられない事もあるって考えると、犯罪って事にも・・、高ストレスな上に窮屈な世の中です。

物干しの衣類は、その後、代用した本人が弁済しなければトラブルに発展しそうに思いますけど、要救護者か、その遺族でも良さそうですし、法的に逃れられる事も場合によってはあって良いって思いますけど、悪い人多そうですから、いやいや、悪い人でなくても金銭的な問題が関わると皆さんシビアですから・・、誰かが負担を考えねば解決しない問題なのかもですよね~。


お礼が長くなりましたが、参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/13 01:21

  No.2です。

  言葉足らずの所が有ったので補完します。

  回答文、最下段より3段目(積荷全体の荷主の損害とされ)と有る所を(積荷全体の荷主に
依って負担されるべき損害とされ)と訂正した方が、より判り易いのではないかと思いますので
修正します、ご了承下さい。  

  PS: 小生の回答は、質問者さんの考えていらっしゃる「緊急避難」とは少し違った意味での
     「緊急避難」回答に成ったかも、知れません。  若し、お尋ねの意味と異なって
     居るならば、スルーして下さい。
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この回答へのお礼

前文では、発送元の損保が適用されるケースと理解していたのですが、後述文ですと、船の運行元の積荷損保で保障されるって理解できます。

発送主が加入している荷物の損保の適用は、船側が保障できない事情が発生しない限りは、ありないと言う事ですよね。原則的に、乗組員や船舶自体、他の積荷を危機的な状況から守る為のやむ終えない行為であれば、船側の保障で、賄えるって事だって理解しています。

第三者からみれば、何か、保険契約の重複のようにも思いますけど、過失責任などがスムーズに判断つけにくい状況下では、負担が莫大になりがちな場合には、アリなんでしょうね~。

いずれにしても「共同海損」は記憶に留めておきます。

高齢化社会に至りまして、介護も24時間運営って事になるらしいですし、事故や危険も伴う事も増加しそうですし・・、景気圧迫で酷い世の中になると、関わってられないなんて事情も身近で多くなりそうに思えていまして、身を助ける方法として、既に、自分の考えが主張できなければならないような時代が訪れているようですから、まっ、今のところは、差し迫った状況でもありませんし、興味本位程度なのでしたが・・

参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/13 18:43

  No.2/3です。



追加文で、更なる誤解を与えて終った様ですので、今一度投稿します。

  共同海損の場合は、乗組員の人命、船舶、全体の積荷の保全の為に特定の積荷に損害を
与える事(海上投棄等)によって生じる損失を、当の荷主を含め全体の荷主で負担する、と言う
意味で記入した物であり、この際、損保金の出所、その他に就いては、小生、損保に就いての
詳細な知識は持ち合わせて居ませんので、飽く迄、一般的な説明として御受取り下さい。

  又、No.2投稿に頂いたお礼文の中に、

  >刑事さんが、停車中の車やバイクを使って、犯人の追跡を余儀なくされてしまったなどは、
緊急避難行為なんでしょうか。? <

  と有りますが、この場合には「緊急避難」には当たりません。  何故なら、上記御質問は
 明らかに急迫の危険に陥って居る状態では有りませんから、「緊急避難」とは言えません。
 寧ろ、犯人追跡の為、等との理屈から勝手に「停車中の車やバイクを使って、犯人の追跡」 
 等すると、職権乱用罪?窃盗罪?等の対象に成って終うかも知れませんね。  
 「追跡を余儀なくされた」とはどの様な意味でしょうか。 警察官には、犯人逮捕の権限(注)
は有りますが、第3者の所有物を勝手に無断使用しての追跡までの権限と義務はない筈です。
テレヴィドラマ等ではチョイチョイ見掛けますが、実際には有り得ないのでは。 (犯人逮捕の
権限は現行犯若しくは現行犯に準ずる犯行があったと認められる時には、一般市民でも行使する
事が出来ます)。 刑訴法第何条だったかに。   詳しくはググって下さい。
  (注)緊急逮捕以外の場合は逮捕状必要。
 
 >警官や(自衛官「通常有り得ない」)が、庶民や同僚、或いは自己の身を守る為にやむ終
えずとる発砲とかは、あくまでも緊急避難ではなくて「正当防衛」とかってなる分けですよね<  

  この場合も、飽く迄相手が、銃砲、刀剣等、所謂凶器で、制止したにも関わらず、生命に
危険を及ぼすと考えられる攻撃をして来た場合、と限定される筈です。(車、バイクも同様)
 其の状況に到る前に、若し発砲すれば「過剰防衛」とされるでしょう。(威嚇射撃は除外)。

 補足の補足の回答の心算が、つい長たらしい駄文に成って終って申訳有りませんでした。

蛇足。 災害時のトリアージは手段であって、モラルでは無いのでは?  プロの医師の判断。
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この回答へのお礼

「当該荷主を含め、全体の荷主で負担する」と言う意味でしたか? 発送主が加入した損保と船舶主が加入した損保なんだと思ってました(汗)。要するには、「発送主の保険グループでの負担」って事なんですね。? いろんなケース考えてると自動車保険の玉突き衝突みたいですね~。お手を煩わして申し訳けありませんです。改めて調べてみます(爆)。



「余儀無くされて・・」とは、「緊急性に苛まれて」とかです。
例えば、殺傷能力数十人以上の自爆テロ犯とか、既に数十人の死傷者を出してる逃走中犯とかでした。あと、要請で出動するSATやSSTとか強行部隊や狙撃手とかもですけど、正当防衛なのか緊急避難なのか、考えていると分からない事が次から次から出てきてますけど、更に、死刑制度なんかも・・

「過剰防衛」と言いますと、スピード違反の追跡で緊急車両が巻き添え事故や、或いは自損事故や追跡していた車の方が、そのような事故起しているのとかが、時々ニュースになっていますけど、決まって、所轄は、正当性を主張します~。犯人側や市民団体とかから訴えられると困るからなのかなって疑ってしまいます。もっとも警察とて、人のやる事だからって考えは持ってるので、身近で緊急サイレンが鳴っている時は要注意って思うのですが、そんな時、交差点でパトカーに追突されたなんて事故も後を絶っていないように思えてます。警察は、何をどう主張するのかは定かではありませんけど、保障の行方は疑われます。

「災害時のトリアージ」は手段で了解です。プロとしての責任ものしかかりますね。トリアージって発想自体は、人命救助の優先を決める倫理的な事から始まっているように思えていたものですから、前述のようになってました。m(_ _;)m


度々有難う御座いました。
冬の夜長ですがとても有意義な時間が過ごせました。

お礼日時:2012/02/14 01:17

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