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今度、規約の改定を考えています。その時に、附則に「本規約は平成24年4月1日から施行する。」と書いただけで良いのか、現行の[OOOO区町内会規約(平成14年3月21日)は平成24年3月31日をもって廃止する。」と言った文言を入れなくてはならないのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>1 本改訂版は、平成24年4月1日から施行する。


>2 OOOO区町内会規約(平成14年3月21日)

順序が逆ですよ。
1. この規約は、平成14年3月21日から施行する。
2. 平成24年4月1日より、本改訂版を施行する。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。これで各家庭にコピーして配布できます。実は、総会の時の説明において、行政に従事している方から附則の所で、疑問の質問が有りましたので、このサイトに質問したのでした。重ねて、有難うございました。

お礼日時:2012/02/16 22:18

>附則に「本規約は平成24年4月1日から施行する。

」と書いただけで…

それは、全く新規に定められた場合です。
改定の場合は、新規の施行年月日を残したまま、
「本改訂版は平成24年4月1日から施行する。」
と付け加えます。
以後も改訂の都度、過去の改訂履歴を残しておくようにします。

なお、総務省から町内会等に対する指針が出されていますので、参考にしてください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/commun …
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この回答へのお礼

大変参考になるご回答有難うございます。ここで分からない事を再度教えて頂きたいのですが、附則に
1 本改訂版は、平成24年4月1日から施行する。
2 OOOO区町内会規約(平成14年3月21日)

と言う書き方で宜しいのでしょうか?     

お礼日時:2012/02/15 12:36

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