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知り合いの話ですが…
勤めていた会社が、同業他社に、吸収合併されるそうです。
現在の社長は、現在の負債を清算するため、自己破産し、会社は倒産扱い?にして、
再度同じ名前で起業するようなのですが、代表者名に息子の名前を使えないので、
(現在の会社の役職についているため???)
名前だけ貸してといわれたそうです。
知り合いは、社長の遠縁の親戚にあたるようですが、
これって、なにか変じゃないですか?
新しく立ち上げた会社の資産管理は、吸収する親会社になるところでするので、
なにも迷惑はかけない、と言われているようですが、
知り合いも、もう会社を辞めるので、名前を貸すのは何かおかしいと思っているようです。

もし貸したとして、知り合いになにも害は及びませんか??
新しい会社が、また倒産した場合の負債とか、本人の年金受給に制限が出るとか、
税金の支払いが発生するとか。
報酬の話は出ていないようなのですが、何か怪しい気がするんです…。
そもそも、代表者に息子はなれないんですか?

先方の弁護士が大丈夫と言っているようですが、あくまでも先方の顧問弁護士なので
まるっきり信用していいものかどうか…。

お分かりの方、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

昔、登記上の名義貸しをしていた代表者に請求したことがあります。



平たく言えば追い込みをかけた訳ですが、私はそのような事が平気で出来るタイプではないので、同じくその会社の債権者である業者の、それが(追い込みが)出来る社長とタッグを組ませていただいて追い込みをかけました。

多分、その名義貸し人は数百万円の損害を被った(債権を被った)と思います。
上記の例では数百万円でしたが、会社の規模によっては数千万円になる場合もあるでしょう。

名義を甘くみてはなりませんよ。
責任の所在はどこに(あるいは誰に)あるのか。利害関係のある者や裁く立場の者、第三者からも明確に分かり証明できるその責任の所在の裏付けは、登記や書類等からのものとなります。

サラリーマンの方々の中には、常に会社に守られているしあわせに気付いていない人も多い。その程度もわからない世間知らずでも平穏に一生を終えることができる場合も多いのでしょう。

でも、社会勉強としてはあまりにリスクが大き過ぎます。やめておきなさい。

この回答への補足

もしおわかりでしたら、もう一つご教授下さい。
実の息子が、代表者になれない理由がなにか、お分かりでしょうか?

この点が、なんとも悪意を感じるんですが…
身内びいきというか。
気のせいかもしれませんが…

補足日時:2012/02/14 10:54
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
知り合いも、もう年金を貰うような年なので、
絶対にやめておくよう、強く言い聞かせます。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/14 10:52

補足の質問ですが、現在の会社法では、破産者は取締役の欠格事由に該当しないと思います。



改正前とは違い除外されたと思います。破産法等の法律で定められた罪によって刑に処された場合は別ですがね。

息子も成年後見を受けていないのならば、逃げでしょうね。債権者に対してやらしいから。

小さな会社ならば、たとえいったんは破産等をしたとしても、取締役や社長の人柄が間違いない人物で、周りの信頼が厚い場合などもあります。
そのような場合、株主にその信頼のある社長なりを選任してもらえばいい訳です。

もちろん、逆の場合も多い。再びコソッと会社を立ち上げようとした場合、ふざけるなとなる場合もありますよね。
そこまで怒りを買っていないとしてもやらしいはず。

どちらかというと後者の方ではないですか?
まあ理由はどうであれ、どちらにしても他人の責任を負うリスクは避けてください。

リスクは自分自身がコミットメントしてはじめて語れるものです。自身でマネージメントできない行為は、ただの大博打でしかありません。
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この回答へのお礼

なるほど…やはりそういうことですね。
なんとも気分の悪い、ふざけた話ですね。
人に責任を負わせてまで、社名にこだわるとは…。
しかも、だまして!!

ご親切に2度も回答頂き、本当にありがとうございました!
感謝いたします。

お礼日時:2012/02/14 14:15

 名前を貸しただけの責任者(社長)でも登記上がそうであれば、その会社が左舞いになったときにすべての(金銭上の)責任を負わされ、それを返すために場合によっては自宅も売り払い、野垂れ死にします。

やめなさい。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
知り合いも、もう年金を貰うような年なので、
絶対にやめておくよう、強く言い聞かせます。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/14 10:51

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