アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、学生でアルバイトをしております。
今年初めて、月あたりの給与で所得税を取られた月があるのですが、1年間の収入が103万円を超えないと、所得税として取られたお金の返金を受けれると聞ききました。

今年の収入は、1月から9月までは派遣会社でアルバイトをしていて、10月からは派遣のバイトをやめて、家電量販店でアルバイトをしています。同月に2箇所から給与を受けたことはありません。両方の収入を合算しても103万円を超えません。派遣会社と家電量販店に、それぞれ扶養控除の書類を提出しています。両方で出してくれといわれたからです。たしか、1箇所しか出せなかったような気がするのですが・・・。両方のアルバイトでそれぞれ所得税を取られた月があります。

とにかく初めての経験で、どのようにすれば返金してもらえるのかがわかりません。アルバイト先から返金を受けられない場合、何か貰わなければならない書類があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

同時に2ケ所以上に勤務していなければ、扶養控除等申告書は、どちらにも提出できます。


扶養控除等申告書を提出すると、給与月額が87千円以下の月は源泉税を控除されません。

ご質問の場合、派遣会社から源泉徴収票を貰って、現在のアルバイト先へ提出すると、両方の給与を合わせて年末調整をされますから、1年間の所得税の精算がされ、源泉税を納めすぎていれば返してもらえます。

もし、現在のアルバイト先で、両方の給料を合わせて年末調整をしてもらえない場合は、来年に確定申告をすれば、還付を受けられます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
申告には、源泉徴収票(2ヶ所分)・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

なお、勤労学生の場合、年収が130万円までは所得税が課税されません。
又、年収が103万円以下であれば、親の所得税の扶養になれます。

この回答への補足

>もし、現在のアルバイト先で、両方の給料を合わせて年末調整をしてもらえない場合は、来年に確定申告をすれば、還付を受けられます。

この部分をしっかり読んでいませんでした。すいません。
可能のようですね。とても助かりました。ありがとうございました。

補足日時:2003/12/15 23:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくわかりやすい、回答をありがとうございます。
現在のアルバイト先での年末調整の書類は、すでに提出期限を過ぎてしまいました。もっと早くに質問すればよかったです。この場合でも、来年確定申告をすれば、返金されるのでしょうか?

お礼日時:2003/12/15 23:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!