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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7039664.html
上記アドレス 0:100の内容で結審しました。
・裁判に加害者本人が不在(行方不明)
・加害者の保険会社は判決後判明(こちら側の保険会社は判決前から加害者側の保険会社の存在を確認していた模様)

判決後(昨年7月)弁護士から直接請求を加害者側の保険会社にしました。加害者側保険会社は、契約者である被保険者から
その裁判があったことを知らされなかったということで、それは告知義務違反であり、損害の支払いを拒否とのことです。

何度かこちら側の保険会社に加害者側保険会社を相手に裁判をお願いしますと伝えているのですが、こちら保険会社の担当者
にうやむやにされてしまいます。しょうがなく、HPのお問い合わせでメールしたところ連絡がとれ弁護士と会う約束がとれました。
そのなかで
・約款に触れる訴訟になるのでやる意味がないのでは?(金銭的に)
・自分が過失なし、加害者が100となったので弁護士特約はつかえない
金銭的には満額なら140万、最低でも30万で十二分に金銭的にもやる価値があります。弁護士特約についても過失がないのに
払われない事案に対しての弁護士特約なのに、もう意味不明です。(あいおいにっせい)

現時点も、また保険会社担当は、直接請求をするとか弁護士に聞いてみますとか時間が進むばかりで事が進みません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7049529.html
この件についても対物賠償保険金の復活をお願いしますと伝えたのですが、うやむやにして結局まだです。
事が進めるためには、自分は何をしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>相手保険会社の約款に被保険者(加害者)からの連絡がなければ告知義務違反となりそれを理由に払わないと言ってるようです



被害者の直接請求権については、ほとんどの保険会社ですんなり認めないのは事実ですが、質問者様のように確定判決を得ていれば、損害額の確定は明白であり、話は別です。
約款には「被害者の直接請求権」が明記してありますから、これを否定すると監督庁からの指導を受けることになります。

まずはそんぽADRセンターhttp://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/へ苦情を申し出し、それでも解決できなければ金融庁へ通告してみましょう。
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自動車保険の賠償責任条項には、「損害賠償請求権者の直接請求権」という規定があります。



通常は、賠償責任保険金であっても、被保険者からの支払い請求がなければ、保険会社は保険金を支払うことができません。
しかし、そもそも自動車保険制度の目的として被害者救済という側面があるため、たとえば加害者行方不明となった場合や、加害者が死亡しその法定相続人がいない場合などのケースでは、被害者からの直接請求を認めています。
直接請求が認められるケースとしては、ほかに判決の確定、裁判上の和解や調停の成立、当事者間で書面による合意が成立した場合などとなっています。

相手は控訴していないようですから、一審判決が確定しており、直接請求権の要件を満たしています。

よって、質問者様は加害者の保険会社に、判決文のコピーを添えた書面で「損害賠償請求権者の直接請求権」を通知すれば解決するはずです。

>加害者側保険会社は、契約者である被保険者からその裁判があったことを知らされなかったということで、それは告知義務違反であり、損害の支払いを拒否とのことです。

そもそも判決確定の場合の被害者の直接請求権は、加害者(被保険者)が賠償責任を認めておらず、保険会社にも事故を通知していないケースをも想定したものですから、被保険者からの通知がなかったことは被害者の直接請求権を阻害するものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
問題は、相手保険会社の約款に被保険者(加害者)からの連絡がなければ告知義務違反となり
それを理由に払わないと言ってるようです。
最高裁の判例にもTomo0416さんが言われる直接請求に対し、払われた判決もあると弁護士はおっしゃってました。
ただ相手保険会社は支払いを拒んでいる状態。裁判に持ち込んで過失割合を変えたいのでしょうか。

お礼日時:2012/02/23 22:38

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