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私の知り合いの件についてなんですが

前々刑に判決で1年執行猶予3年
前刑の判決では1年執行猶予4年
でした

どちらの執行猶予も終わっていない内に
再犯で捕まりました

今回の判決で実刑1年

合算で3年の刑期ですが、このような場合
仮釈放の対象はどのくらいの刑期を
過ごした後からでしょうか?

持ち込みでない場合は3分の1の刑期を
過ごした後からと伺いましたが、それは
執行猶予中再犯の持ち込み合算でも一緒
なのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

>最後に執行される刑というのが前々刑というのに、前々刑、前刑が仮釈放の対象外に見えると言うことは満期ということなのでしょうか?


3つの刑がすべて1年というのは普通じゃないので、いま執行されている刑がどの刑かわからなくなりますね。
再犯、再再犯の場合は後になるほど刑が重くなるのが普通です。
最初の刑が懲役3月執行猶予3年、次が懲役6月執行猶予5年、そして3回目は懲役1年の実刑となるのが一般的です。
この場合3回目の懲役1年と2回目の懲役6月は満期までつとめます。そして最初の懲役3月のみが仮釈放の対象となるので仮釈放の期間は2月以下です。

ご質問が、「仮釈放の対象はどのくらいの刑期を過ごした後から」とあるので
2年4月過ぎたら審査が始まるとした方がわかりやすかったですね。
ただし、審査が始まっても仮釈放される保証はありません。

仮釈放までの流れについて以前回答したことがあるので見てください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3293133.html
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この回答へのお礼

そうなんですか

知り合いは全部万引きで窃盗で逮捕されました。
前々刑は簡易裁判で1年執行猶予3年
前刑のは1審で実刑1年が、控訴して1年執行猶予4年になりました
今回は最高裁まで持って行って実刑1年です

どうなんでしょうか?

お礼日時:2012/02/27 00:20

#1です


前々刑、前刑については仮釈放の対象外との回答がついていましたが、

執行猶予の取消しは、執行猶予中に犯した罪が実刑が確定されたことにより決定されます。そのため、刑の執行は今回の1年→前刑の1年→前々刑の1年の順に執行されます。
簡単に言えば、まず
今回の刑は満期まで執行され、その後、前回の刑と前々回の刑が執行されます。

で、仮釈放の対象はいつからいつまでなのかと言えば(実際の算出は合算で行うこととなってますが)
今回の刑、前回の刑が満期まで執行となるので
手続き上は最後に執行される刑(前々刑判決の1年執行猶予3年)のみが対象となってしまいます。(すべて同じ刑期なので前々刑、前刑については仮釈放の対象外のように見えます)

余談ですが、
今回3つの刑で刑務所に収監されてますが初犯扱いです。
満期日から10年以内に次の事件で判決が出されるると再犯扱いに、10年を超えると次回も初犯扱いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
最後に執行される刑というのが前々刑というのに、前々刑、前刑が仮釈放の対象外に見えると言うことは満期ということなのでしょうか?

お礼日時:2012/02/26 09:56

前々刑、前刑については仮釈放の対象外です。


つまり1年+1年は満期まで努めることとなります。
2年経ってはじめて今回の刑に服するわけなので、刑期の2/3つまり8ヶ月目から仮釈放の可能性があります。
お知り合いの場合、2年8ヶ月が最短になります。

前々刑の執行猶予期間が半年未満なら控訴して弁当切りができるかも知れないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/02/24 11:44

合算で3年の刑期なら、仮釈放の基準はその3分の1を経過したときなので1年です。


ただし、3分の1で仮釈放になることはほとんどありません。良好で再犯のおそれがない場合でも半分以上経過、通常は刑期の3分の2から8割を経過して仮釈放を更生保護委員会が認めてくれます。(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則)
経験上、ご質問の状況では早くても2年半くらい経過しなければ認められないと思います。

しかし、執行猶予中の再犯は、被告人の更生を期待した特別措置に対する背信行為と受け止められ刑を重く(法律用語で加重事由といいます)されるのに。再再犯でも前と同じ刑期とは信じられないくらい珍しい事例です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/02/24 11:42

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