No.1
- 回答日時:
収支報告書というのは収支内訳書のことなのでしょうね?
上記を前提として回答させていただきます。
まず、その車輌は「主に事業で使用」とのことですが、とりあえず家事使用はないとの前提としますと…
(1)自動車保険…「損害保険料」欄に記入でよいと思います。
(2)車検・整備費用…項目別に処理しようとする場合と一括で処理してしまう考え方があると思います。
〇項目別の場合
・重量税及び印紙代…租税公課
・自賠責保険…損害保険料
・整備費用…修繕費
・車検代行料…雑費
〇一括処理の場合…「車輌費」等の適宜な勘定科目を使用して総てこの科目に計上
※ちなみにですが、どちらが望ましいかといいますと、項目別が望ましいです。
(3)減価償却について
車輌を事業用の資産とする場合は、必ず減価償却計算をしなければなりません。年度によりしたりしなかったりはできません。また、取得年月は事業開始時点の昨年4月で、減価償却方法は「定額法」になります。
取得価額については、本来は評価額ということになり、例えば車輌買取専門店などでの買取価額を参考にする等の方法があると思われますが、少々面倒でもありますので次のような計算をしてみては如何でしょうか?
購入価額 1,500,000円 ※新車購入と仮定
一昨年の減価償却費相当額…1,500,000円×0.250÷12ヶ月×3ヶ月=93,750円
昨年事業開始前の減価償却費相当額…1,500,000円×0.250÷12ヶ月×3ヶ月=93,750円
取得価額は…1,500,000-93,750×2=1,312,500
耐用年数は、新車時4年で使用期間が6ヶ月ですので3年でよろしいかと思います。
初年度の減価償却費は…1,312,500円×0.334÷12ヶ月×9ヶ月=328,781円
以上が、事業専用の場合です。
次に家事使用がある場合ですが、家事使用に相当する金額分が必要経費から差引かれます。
例えば、事業専用割合が70%程度と仮定した場合…
減価償却費は328,781×70%=230,146…が必要経費になります。
また、その他の費用も同様の考え方になります。
※事業専用割合については、合理的に算定すれば良いのですが、この「合理的」が少々難しいところです。厳密には運転日報等の記録に基づいた走行距離により算定すべきものですが…まぁ、専門家にご相談されたほうがよろしいでしょうね。
大体は以上のようなところですが、ご理解いただけたでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/06 11:42
ご回答ありがとうございます。
たいへんわかりやすい説明ありがとうございます。
車輌の事業専用割合は事業のみ(自家用は新たに購入しました)ですので、100%にしました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)自動車保険の収支報告書上の取扱い
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)及び自動車保険(任意保険)は収支内訳書の「損害保険料」の欄に計上します。
>(2)車検・整備費用の収支報告書上の取扱い
自動車税・自動車重量税・自動車取得税・車検時の検査手数料(印紙・証紙)などは「租税公課」、
整備代金・検査代行料は「修繕費」など。
SOHO確定申告ガイド>自動車に関する経費・仕訳 (←参考にして下さい)
http://www.tax-soho.com/car-iji.html
>(3)減価償却を行わなければならないかどうか、また行う場合、取得年月や減価償却の種類、取得価額はいくらにするべきかを教えていただけませんか。
車両の購入代金を事業の必要経費に計上する場合は、減価償却を行わなければ計上出来ません。
取得年月は購入時のH22年10月です、取得価額は購入された時の金額です。
減価償却の種類(方法)には定額法と定率法があります。
個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は定額法と規定されています、
償却方法を変更する時(定額法 → 定率法)は、所轄税務署に届出すれば変更出来ます、
届出が無い場合は定額法です、定額法で説明します。
(ちなみに、法人は法人税法を適用し法人税法の法定償却方法は定率法で、償却方法を変更する時は税務署に届出れば変更出来、届出が無い場合は定率法。)
償却資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合、
1.まず最初に非業務用期間における「減価の額」を計算します、
2.次に転用後の減価償却費の計算をします。
国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm
同上、「減価の額」の具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
1.次の計算式にて転用時迄の非業務期間の減価の額を計算します。 (「減価の額」の計算は常に旧定額法で計算します)
非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。
非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。
非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。
転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。
国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
H22年10月に150万円(仮定)で軽自動車・法定耐用年数4年を取得し自家車として使用、H23年4月に開業し業務用に転用した場合の「減価の額」の計算例。
非業務用の耐用年数、法定耐用年数4年×1.5=6年、旧定額法6年の償却率は0.166。
経過年数は取得H22年10月~転用年月の前月H23年3月=0年6か月(6か月以上の端数は1年とし) → 1年です。
非業務期間の減価の額=1,500,000×0.9×0.166×1年=224,100円、
転用時(H23年4月1日)の未償却残高=1,500,000-224,100=1,275,900円。
2.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式
償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)
期末残高=取得価額-償却累積額。
上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か下回る年が最終年です。
最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
H22年10月に150万円(仮定)で軽自動車・法定耐用年数4年を取得し自家車として使用、H23年4月に開業し業務用(?%)に転用後の定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、
定額法4年の償却率0.250。
H23年分の償却費=1,500,000×0.250×9か月÷12=281,250円、
H23年分の必要経費算入額=281,250×?%=?円、(←私用と事業用に兼用される時は、按分比%を入れて計算してください)
H23年分の期末残高=1,500,000-224,100(非業務期間の減価の額)-281,250=994,650円。
H24年分~H25年分の償却費=1,500,000×0.250=375,000円、(2年間同一金額)
H24年分~H25年分の必要経費算入額=375,000×?%=?円。(2年間同一金額)
H24年分の期末残高=1,500,000-224,100-281,250-375,000=619,650円、
H25年分の期末残高=1,500,000-224,100-281,250-375,000×2=244,650円。
H26年、前年の期末残高:244,650円が前年の償却費:375,000円を下回る年で最終年です。
H26年分最終年の償却費=244,650-1円=244,649円、
H26年分最終年の必要経費算入額=244,649×?%=?円、
H26年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)
自動車の場合の按分比は、通常は月間の走行距離比、又は月間の使用日数比等の合理適な方法で算出し、(記録は後々の証拠になります大切に保管して下さい)。
減価償却費だけでなく、ガソリン代・自動車税・車検代・保険料・駐車場代等、自動車に関する全ての費用は減価償却の按分比と同じ比率で経費に計上出来します。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/06 11:40
回答頂きありがとうございます。
例も交えていただき、たいへんわかりやすかったです。
先日、申告を終えましたが、とてもスムーズに行うことが出来ました。
ありがとうございました。
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