起訴と略式起訴
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略式起訴って、どういうものなのでしょうか? 起訴とどう違うのでしょう。ご存知の方、ぜひ教えて下さい。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
検察官は、50万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、
被疑者に異議がない場合、簡易裁判所に略式命令を請求する事ができます。
これが略式起訴です。
詳しくは参考URLをみてください。
また、
http://www1.odn.ne.jp/~caa33030/zenka.html
にはちょっとおもしろく解説されています。
この回答へのお礼
asucaさん、お返事ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありません。URLも大変、参考になりました。感謝!感謝!です。
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