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社内で業務改善コンテストを行い、優秀者には図書カードを付与することになりました。
賞金として現金を渡した場合は、源泉対象となりますが、図書カードやギフトカード等の金券の
場合は給与課税されるのでしょうか?
また、これに関してのい通達などがあれば教えてください。

A 回答 (1件)

>図書カードやギフトカード等の金券の場合は給与課税…



現物給与として課税対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/03 08:54

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