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出向者が出向先の法人において役員となっている場合、出向先が出向元に支払う給与負担金(経営指導料)につき、法人税法34条の損金算入の適用を受けるには、出向先の法人の「株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの」の決議がされていることが1つの要件になっていますが、

①そもそも、この給与負担金(経営指導料)も会社法上の役員報酬に含まれると考えて良いのか。すなわち、株主総会決議により、すでに総額(枠)を決めているなら、その枠内に収まるように給与負担金(経営指導料)の額を決める必要があるのか。

②株主総会決議により、会社法に基づく役員報酬の総額(枠)のみを決めて、個人別の具体的な金額については取締役会に一任することとしていた場合、上記①がそのとおりであるなら、当該給与負担金(経営指導料)に関する事項について、別途株主総会決議を経ることなく、取締役会決議をすれば足りると考えて良いか。

以上の2点について悩んでおります。そもそも、株主総会は、会社法または定款に規定する事項しか決議できませんので、当該給与負担金(経営指導料)に関する事項を株主総会で決議しようとするなら、定款を変更しなければならないと思われます。

専門家のかたや、実務経験の豊富なかたからご回答いただけましたら幸甚です。

A 回答 (1件)

給与負担金の支払それ自体は、役員報酬の支払ではありませんから、役員報酬としての株主総会決議等は不要です。



ただ、給与負担金が発生するということは、出向元が出向者に報酬等を支払うのではなく、出向先が出向者に支払うのだと思います。この場合、出向先が出向者に支払うことについては、出向先で役員報酬としての株主総会決議等が必要です。出向者かプロパーかで会社法は区別をしていないためです。
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