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私は、宛名の無い借用書を持っています。貸付金、貸付日、弁済日、債務者の署名・押印は書かれています。親しい間柄だったので宛名は書かないでしまいました。そこで、昨日、返済を求めたところ、宛名の無い借用書は無効だと主張し、返済を断られました。これは法的に無効な借用書になってしまうのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

 原則有効ニャ。


 借用証の所持人が債権者と推定されますニャ。
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