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寄付金の領収証が2枚ありまして
1枚目 領収55万(財団法人○○)但し、所得税法上の特別寄付
 *当団体にたいする寄付金は東京都の条例指定対象寄付金です。

2枚目 領収4万(公益是財団法人○○)
 *特定公益増進法人への寄付金として取扱
 *税額控除か所得控除が選択できます。

で申告書を作成してみました。
1枚目・・・確定申告A 19番48000円を記入(5万―2千円)
2枚目・・・        28番4万円を記入(第二表は記入しないといけませんか?)
   記入が合ってるか?よく理解できていないような気がします。
不明な点は補足しますのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>1枚目 領収55万(財団法人○○)但し、所得税法上の特別寄付…


>1枚目・・・確定申告A 19番48000円を記入(5万―2千円)…

55万円?
5万円の誤りで、寄付金控除を「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
とするならそれで良いです。
第二表も記入します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

>2枚目 領収4万(公益是財団法人○○)…
>2枚目・・・        28番4万円を記入…

「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
を取る場合は、寄付した額そのままではありません。
(40,000 - 2,000) × 40% = 15,200円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm

>(第二表は記入しないといけませんか?)…

第二表は寄付金控除を「所得控除」とする場合です。
「税額控除」を取る場合は、別途「公益社団法人等特別控除額の計算明細書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
が必用です。

あと、「申告の手引き」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
もご覧ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
1枚目も2枚目も税額控除はできますか?
1枚目が所得控除、2枚目は税額控除でというふうになるのでしょうか?
教えてください。2枚目しか選択ができないとか・・・

補足日時:2012/03/07 17:32
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>1枚目も2枚目も税額控除はできますか…



その寄付先が下記のいずれかに該当するなら可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm

この回答への補足

ありがとうございました。結局のところ、どちらも所得控除(マイナス2千円)でやることにしました。

補足日時:2012/03/08 15:41
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