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今回の質問はまもなく15日を迎える確定申告です。ちょっとしたパソコン教室を始めたところ人数が集まり、現在、パソコン教室と修理を主に現在に至ります。商工会にも入り、急に生徒さんも伸びてきた為、パソコンを使った○○ということで経営革新の認定も目の前にきていますが・・・確定申告(決算)が必要までとなっています。

1月2月は雇用保険をもらっていた為、その分は通帳等で収入証明をすればいいと思いますが・・・3月から何気に始めたこの教室ですが4月から本格的に店舗をかり、授業料や修理代金をもらっています。
ですので1月2月は雇用保険収入3月は空白期間で4月から12月までの決算(確定申告)をしなければならないのです。

4月1日から前の努めていた書式の日報を作り、毎日管理はして、領収書等もすべて添付しております。
ここで日報を提出をしても駄目だと思いますので月ごとをまとめていけばいいのか1ヶ月ごとに収入と支出を計算したものと
領収書をすべて添付して出せばいいのか書式などがわからず困っています。

※お金がかかるのですべて自分でする私のわがまま主義なのでここで勉強を兼ねて質問です。
※また商工会の税理士さんに聞いたところ今年は白色申告でと言われました。(青色申告申請書を出していない為)
※私は障害者手帳3級保持者なのでそこも何か恩恵があるのか・・・

正式な数字は公表できませんが売上300万、支出が310万程度となっています。
ただその中には私の生活資金(10万~13万)が入っていますが事務所としても使用していますので約8万位の経費がかかっています。実際の食費などとして2万8千円程度ですが事務所が自宅兼用として使っており、教室はまた別の場所で使用しておりますので自宅兼、事務所費がどう分配していいのかわかりません。時間と言われますがまちまちなので・・・

一旦白色申告を終わらせまた修正申告(去年は5月に障害者手帳分を修正)も考えています。
是非、こんな方が多く、申告をしてない個人の方もいると思いますがそうはいきませんのでよろしくお願い致します。
税理士さんに行って下さいなどの回答はもらいますがここでアドバイスをもらってからと思ってますので
できたらご相談できる内容の回答をお待ちしています。
急ぎですみませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

すみません。

11日以降は今まで見ていませんでした。

>回答いただいたとおり、「平成24年度町民税申告」という見出しになっています。
>書類は 平成24年度(平成23年度分)町民税・県民税申告書 となっています。

これは地方税の申告書ですが、国税の確定申告書は出されたのですか?
それを出さないとまずいでしょう。
国税の申告書のサンプルは
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。

これは準備されたのでしょうか?

明日15日が申告の最終日です。
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>現在、某町民ですが役場から確定申告書が送られてきています。



まづこれが送られてきたいうことは過去所得税務申告をされてたからでしょう。
 また役場からというのは意味がよくわかりません。
 普通は税務署から送られてくるはずですが・・・?
 役場からであればそれは住民税のために国税を申告せよという意味でしょうか?
 普通は国税申告からその後市町村に結果が送られてその結果で市町村税を計算し
 請求するからです。

>送られてきた確定申告書には事業の収入欄と支出欄がありますがこれは確定申告のものであって決算ではないと考えております。

それは何を見ておられるのでしょうか?
確定申告書にはBの場合は収入金額と所得金額しか記入するものはなく支出欄というのはありませんが・・・?
支出を書くのは確定申告書に添付する収支内訳書です。これは損益計算の決算です。

>決算をするには何か別の報告書で出す必要があるということでいいのでしょうか??

上に書いた収支内訳書です。

>個人開業届けも内容の通り、出しておらず、今年(来年まで)は白色申告でいく予定です。
開業届けは白色であっても青色申告であっても必要です。
青色申告の場合はさらに青色申告届が必要です。これは青色申告をしたいという年の3月15日までに届ける必要があり、今年の分(すなわち来年申告)に適用したいのであれば
今回の申告届の時同時に出しておかれたらいいでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
ここでは簡易簿記を選択しておかれればいいでしょう。(その場合は10万円まで控除されます)

>確定申告書とは別に決算書なるものを作成し、提出すれば決算完了、経営革新の際に必要書類として使えるのでしょうか?

経営革新を誰かからか薦められているのですか?
これはすでに経営している企業が経営上の革新をしたいときに申請し承認されるものですが
その特典は保証協会の保証枠が広がるなどの特典があるのですが
貴殿のようなまだ創業まもない企業には特典に比べてもメリットはありません。
それを申請させて承認されればお金をむしり取るという姿勢が感じられます。
経営革新なんてのは意味ないと思いますよ。

>また収入は売上金額でいいと思いますが支出が減価償却費とありますが単なる経費(支出金額)と違う計算方法ということでしょうか??

減価償却というのは金額が張ってしかもそれを入手した効用が何年にもわたるものについて(たとえば事業に使う乗用車や店オフィスの改造費など)決められた年で
償却していくものを指します。
貴殿の場合はひょっとしらた高価なパソコンがあればそれが該当しますが
中小企業の場合次にのべるように1台当たり30万円以上の場合です。
30万以下の場合は費用として計上してかまいません。
資産取得特例の概要等
 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

今年の税務申告は3月15日(木)までです。
それを遅らすことはできません。
頑張って提出してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。現在この町にきてから4年目になりますがここでは役場の2階に税務署の方がきて確定申告を受けれるシステムになっています。
回答いただいたとおり、「平成24年度町民税申告」という見出しになっています。
書類は 平成24年度(平成23年度分)町民税・県民税申告書 となっています。

記入欄としては

【表面】
(1)総合課税の所得金額⇒A収入金額 B必要経費 C専従者控除額 所得金額(A-B-C)
(2)総所得から差し引かれる控除金額

【裏面】
(1)給与所得の明細(雇用主の明細が必要です)
(2)不動産所得収支内訳書
(3)営業等所得収支内訳
(4)前年中収入のなかった方は記入してください。

他記入欄がありますが冒頭のことかと思います。
表面の(1)に収入金額や必要経費とあるのでこれ??のことかな??と・・・

ちなみに経営革新は商工会から進められており、無料の中小企業診断士がきて、決算をすると商工会委託の中小企業診断士が書類を作成し、商工会、中小企業診断士、私で県庁に出向く予定となっています。

ただ・・・開業届けもだしてないし、メリットはいろいろあるのは調べましたが方向性がだんだん計画と違っているのと、まだご指摘のとおり、この状態で経営革新を取って・・・??と考えがでてきたところです。去年の11月から商工会からの勧めで経営革新のことは面談で始まり、2月に承認予定でしたが私1人で作業も追いつかず、開業届けも出してない・・・このような状態でザル状態で大丈夫なのと思いながら3月承認予定がこの申告をしてないばかりにストップしたままとなりました。

画像でアップしたいと思いますので下記URLで見ていただければと思います。
動ける時間が来週の火曜日から木曜日(15日)まででアドバイスいただければ青色申告書を出す準備もできていますのでご指摘いただければと思います。

本当に良い回答をいただきありがとうございます。
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願い致します。
なるべく節税をしたいと思いますので控除できるものは控除して誤解して雇用保険も収入になると思っていますので要らない売上は除いて、かかってる経費(自腹してるものもある。領収書はあります。)の方が多いと思いますのでなるべく税金が来ないようにしたいと勝手な考えですが今の私の状態では思っています。どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2012/03/11 22:18

回答の追加です。


> ただその中には私の生活資金(10万~13万)が入っていますが事務所としても
> 使用していますので約8万位の経費がかかっています。
> 実際の食費などとして2万8千円程度ですが事務所が自宅兼用として使っており、
> 教室はまた別の場所で使用しておりますので自宅兼、事務所費がどう分配していいのかわかりません。
> 時間と言われますがまちまちなので・・・

これについては厳密に時間計算する必要はなく大体でわりふればいいです。
極端だと後程税務署で否認されることはありますが
常識的な範囲で計算すれば問題ありません。

他にも通信費、電気代などもあると思います。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。もしよければ引き続き教えてください。

現在、某町民ですが役場から確定申告書が送られてきています。
またパソコン教室を始めましたが・・・開業届けもだしておらず、わからないので商工会に入り、仕事や生徒さんが増えてきました。そこで早くも経営革新の手続きも進んでいて、一人では手に負えないがもちろん雇用保険をもらっていた身なので依頼するお金もなく、会社化の話もありましたがそれもできるはずもなく・・・でも性格上自分で勉強も含め何もかもするという考えなのでここで質問に至りました。


冒頭に書いたように役場から確定申告書がありますが経営革新の際には決算をとご連絡もあり、確定申告=決算ではないと認識しておりますが間違いないでしょうか??

送られてきた確定申告書には事業の収入欄と支出欄がありますがこれは確定申告のものであって決算ではないと考えております。(素人で本当に申し訳ないです。)決算をするには何か別の報告書で出す必要があるということでいいのでしょうか??

個人開業届けも内容の通り、出しておらず、今年(来年まで)は白色申告でいく予定です。

確定申告書とは別に決算書なるものを作成し、提出すれば決算完了、経営革新の際に必要書類として使えるのでしょうか?

もしよろしければ教えていただければと思います。

また収入は売上金額でいいと思いますが支出が減価償却費とありますが単なる経費(支出金額)と違う計算方法ということでしょうか??

単なる300万ー310万では駄目ということですよね。
人件費なるものも私一人なので代表者ですがここが開業届けもだしてない、法人でもない単なる趣味教室の収入のようになってるので単なる利益と考えるのでしょうか??

長々とお礼とご質問で申し訳ありませんがご教授お願い致します。

お礼日時:2012/03/11 08:27

個人事業の開業届出・廃業届出等手続は出していますか?


>[提出時期] 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
原則は上の通りですがもし出していなければこれも書いて持っていけば税申告優先してくれると思います。

次に白色申告の事業の収支の記載ですが
次の収支内訳書を作ります。
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
収支内訳書
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この(4)を1表の事業収入に記載します。また㉑を所得金額事業営業等に記載します。
記入要領は
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …



領収書などは提出する必要がありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
 帳簿などの保存期間及び保存場所
 帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
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>雇用保険をもらっていた為、その分は通帳等で収入証明をすればいいと…



雇用保険は課税対象外なので、申告に含める必用はありません。

>ここで日報を提出をしても駄目だと思いますので…
>領収書をすべて添付して出せばいいのか…

日報も領収証も提出はおろか、特に求められなければ提示さえも必用ありません。
自分で保管しておくだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

提出か必用なのは「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
のみです。

>(青色申告申請書を出していない為)…

3/15 までに出しておけば、今年分、つまり来年の申告から青色申告ができます。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>障害者手帳3級保持者なのでそこも何か恩恵が…

障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
が受けられます。

>売上300万、支出が310万程度となっています…

減価償却資産となるものを経費にしていませんか。
原則として 1点が 10万円以上の買い物は減価償却
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
の対象になり、取得年に一括して経費になるわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>ただその中には私の生活資金(10万~13万)が入っていますが…

生活費は経費でありません。

>実際の食費などとして2万8千円程度ですが…

食費も経費ではありません。

>事務所が自宅兼用として使っており…

床面積比など合理的な方法で按分。

>一旦白色申告を終わらせまた修正申告…

それは、年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」並びに「過少申告加算税」などのペナルティがつきますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろとご回答ありがとうございます。とりあえず提出して求められたものを再提出すればいいのですね!!去年は5月に申告しました。なぜならば税務署が緩いのと障害者手続きで税務署が間違えてしまった為。(ここまでは余談として・・・)

10万~13万の中に生活費と記載しましたがこれに事務所費と事務所の光熱費等が含まれます。
実際の自分の経費外の食事代などは1万~2万程度でさすがに貯金を切り崩している部分もあります。
本当はこれを分けないといけませんが・・・

実際、障害者控除も含め、税金がマイナス利益ですが事務所経費が折半として経費とみなされずとなったときにどのくらい税金がくるのかが不透明で個人経営の方はほとんどが税金対策をしてると思います。
あと携帯電話も私的なものと仕事とありますが3万の請求のうちだいたい2万5千円分が仕事で残りはプライベート。その割りきりが難しいのでどのようにしているのかが税務署の人も若い人とベテランと意見がばらばらで去年、上司が謝りに来た経緯があるのでこちらの方が結構正確な意見がきけるのでありがたく思います。(感謝)

10万の生活費は粗利と考えますと120万の利益となりますがこれは障害者控除などを入れたとしても税金はどうなるのかわかりますでしょうか??素人考えですみません。2年目からは意味がわかるのですが今年のだけはグチャになってるので困っていました。またアドバイスお願いします。

お礼日時:2012/03/10 09:22

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