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例えば、日本が『日本皇国 (Kingdom of Japan)』と国号を変えたい時、国内的・国際的にどのような手続きが必要なのでしょうか。

ある国会議員の「国号を『日本皇国』に変えたい」という発言に、大多数の国会議員が賛成の意を示した時(『賛成の意を示した』というのは国会や閣議での議決を経てないという段階)、ここからどのような手続きが必要なのでしょうか。

国会・内閣・国民投票・憲法・国際的な承認・国際連合での手続きなどなど・・・。
ちょっと想像がつきませんが、大多数の国会議員が賛成の意を示した時点からどのようなシミュレーションが描けるでしょうか。

ちょっと突拍子も無い質問ですが、ご回答くださればと思います。

A 回答 (3件)

常識的な答えですが、


立憲国家では、多くの場合、現在では
憲法に国号が記しています。
日本国憲法には国号規定は、ありませんが、
大日本帝国憲法が改正されて、憲法名も日本国憲法と変わった時に
正式な国号が大日本帝国から日本国に変わったと認識されています。
日本であれば、
国会が両院の三分の二以上の賛成で、
国民に憲法改正(日本国憲法を日本皇国憲法に改める)を提案し、
国民投票の過半数の賛成で可決とし、
天皇陛下の御名御璽をいただき、改憲施行の時点で国号が
変わることに、なります。


あとは、各国に通告するだけです。

蛇足ですが
(Kingdom of Japanだと皇国でなく王国ですね

また英語表記だとJapan でなくNIPPONが適当です。
国連の議場では、ジャパンではなくニッポンと言われるようにしたいですね\(^^;)...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国号が宣言・・・かどうかはわかりませんが、明示してある「日本国憲法」が正式に「日本皇国憲法」に改正された時点で、新しい国号が成立するわけですね。

他国の「承認」は必要とせず、「通告」だけでいいんですね。
リビアみたく、政権の主体そのものが変わった時だけ再承認・・・ということでいいでしょうか。

お礼日時:2012/03/20 20:08

日本国憲法の第1条は次のように規定しています。



第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基ずく。

つまり憲法にはっきりと“日本国”と“主権在民”が規定されています。
したがって“日本皇国”とするには憲法の条文を変えることであり当然No.1の方が述べているような憲法改正の手続きが必要になります。

単に国名の変更で済むのか、皇国と主権在民が矛盾しないのかよくわかりませんが、当然その時は天皇の今の象徴という地位を元首にするべきなどの論が出てくると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、第一条に主権在民が定義されてますね。あと国号も。
イギリスもUnited Kingdomですが、主権は国民にありますよね。
これと同じ論理で行くのかなぁと思いますがどうなんでしょうね。

お礼日時:2012/03/21 08:08

我が国は法令で国号を定めていません。


ようするに、憲法にもどこにも、この国を「日本」と呼ぶなどと書いていないのです。
だから、日本を「ニホン」と読むのか、「ニッポン」と読むのかですら正式には決まっていません。
マスコミなどでは、それぞれに基準があるはずです。

だから、勝手に呼ぶ分には「ご自由に」ということ。
(当然、国会議員など公人は勝手に発言はできませんが・・・)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC

国会議員が正式名称を「日本皇国」にしたいというならば、そういう法律を作ればよいだけ。
国際的にはせっせと、ご理解をいただくようにお願いするだけです。

現に、国歌・国旗は最近まで正式に決まっていなかったものが、平成11年になって初めて法制化されたわけですから・・・

ちなみに、
皇国ならば、Kingdom of Japan
ではなく、the Empire of Japan
ですよね。
天皇はエンペラーですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

『日本国憲法』という憲法で暗に「この国が日本国である」ということを示していると思いましたが、違うのですね。主権在民は前文で明記はされていますけど条文には無いですよね。

天皇はEmperorですか・・・。
Emperor=皇帝だと思い、天皇は皇帝ではないだろうなぁ・・・とKingdomを使いましたが、これは恥ずかしい間違いでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/20 20:05

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