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通信会社で契約社員として働いていたのですが、
時給以外に契約獲得1件につきインセンティブ契約を取り交わしており、労働契約書に基づく覚書として、その獲得した契約が12ヶ月以内に解約された場合は、インセンティブの半額を違約金として給与から控除する。
また、『被雇用者の給与より控除できない場合は、速やかに被雇用者は現金等で雇用者へ返金する。』と規定されていました。

労働契約書の雇用期間は23年10月1日~24年3月1日
退職日は23年12月です。

退職後もこの覚書の効力が継続されるのでしょうか?

このたびこの会社から、違約金の請求をされています。
退職後もこの覚書の効力があるのであれば、今後も12月までは解約があるたびに請求が続く可能性があるのかと不安です。

A 回答 (1件)

ちょっと調べました。


http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_176 …
インセンティブ契約とは、業務請負契約と同じ様です。
つまり・・・
契約社員の契約とは別に「業務請負契約」を結ばれ
主に業務請負契約の規律で縛られてた。
なので、ご質問者様が契約獲得した分が12ヶ月以内に解約すると
必ず違約金を請求される仕組みですね。

>今後も12月までは解約があるたびに請求が続く
の解釈で正解。
早々に労働基準監督署に相談しましょう!!
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