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解雇事実とは,解雇の理由となった事実であり,「解雇理由」との本質的な違いはありません。
労働審判や訴訟の場面において,解雇理由通知書に記載のない解雇理由を主張立証できるかという問題については,東京地裁平成9年9月11日決定(上田株式会社事件)は次のように述べています。
「債務者は、本件解雇の理由として、解雇通知書に記載された金券横領、私文書偽造に加え、勤務成績の不良を挙げる。これに対し、債権者は、本件仮処分申立事件において勤務成績の不良を解雇理由として斟酌することは許されない旨主張する。
確かに、使用者が労働者に対して普通解雇を行う際、解雇理由を明示することが望ましい。しかしながら、使用者の行う普通解雇は、民法に規定する雇用契約の解約権の行使にほかならず、解雇理由には制限はない(但し、解雇権濫用の法理に服することはいうまでもない。)から、就業規則等に使用者が労働者に対して解雇理由を明示する旨を定めている場合を除き、解雇理由を明示しなかったとしても解雇の効力には何らの影響を及ぼさず、また、解雇当時に存在した事由であれば、使用者が当時認識していなかったとしても、使用者は、右事由を解雇理由として主張することができると解すべきである。」
つまり,判例の考え方としては,解雇理由通知書に記載のない事実であっても,労働審判や訴訟の場で主張立証すること自体は何ら差し支えなく,そのような事実関係も考慮して解雇の適否を判断することも差し支えないという立場を採っていることになります。
ただし,実務上後出しで主張される解雇理由は,主張自体失当と思われるものが多く,それによって結論がひっくり返るという場合はそれほど多くありません。
kuroneko3さん大変わかりやすい回答ありがとうございます。
ただ「実務上後出しで主張される解雇理由は,主張自体失当と思われるものが多く,それによって結論がひっくり返るという場合はそれほど多くありません」と書いていただきましたが、私の場合それほど多くない場合にあてはまっており、「使用者が当時認識していなかったとしても、使用者は、右事由を解雇理由として主張することができると解すべきである。」という判決を教えていただきましたが、「使用者が当時認識していた」が、解雇理由通知書に記載のない解雇事実を解雇理由として裁判所が採用されていて大変困っている状態です。この様な判例はご存知ないでしょうか?少し複雑な事情があり、解雇当時解雇決定者に入っていなかった人の判断で解雇事実を裁判になって主張され、またその解雇事実と主張されている内容は私には一切知らされていませんでしたが、社内的には解雇判断者が解雇時点で知っていたという証拠が裁判に提出されています。教えていただいた判例とは少しことなりますが、やはり解雇事実としての主張は認められるということでしょうか?
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