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私は障害年金の申請をする為、年金事務所や病院から書類を取り寄せました。

医師から私の障害の程度は3級と言われていましたが、初診日が国民年金だった為に、3級がなくて申請断念しました。

私と同じく、障害年金断念した人のお話ありましたら何故断念したか聞きたいです。

例えば、年金支払い年数が足りなかったとか、働けるから通らなかったとか、厚生年金の3級なら通るけど国民年金では通らないとか、その病名は対象外、等。

通らなかったエピソード教えて下さい。

A 回答 (8件)

仕事上のエピソードでよろしいですか?


通らなかったエピソードはいろいろありますが、
おおよそ、質問者さんが考えておられるようなケースがほとんどです。
大きく分けると、以下のようなパターンに分かれますよ。

A 初診証明を取ることができなかった
B 初診日の属する月の2か月前までの保険料納付状況がNGだった
C 初診日が国民年金か20歳前なので、3級相当でも不支給だった
D 作業所での福祉的就労なのに、働いているだけでNGだった

順に、簡単に説明してゆきましょう。

Aは、初診日から十数年も経ってからやっと請求に踏み切った、という方や、
生来性の障害(知的障害や発達障害に、意外と多く見られます)の方などに
よく見られます。
また、精神疾患もそうですね。
転院を繰り返していたり、あるいは、精神科以外の受診が初診日とされる、
といったようなケースがそうなります。
精神的不調では、精神科以外(例えば、内科)も初診日になるからです。

Bは、20歳以降の初診では致命的です。
経済的に困窮したりしていて、未納のまんま放置していたために、
保険料をきちんと納められず、要件を満たせなくなってしまうのです。
おまけに、周りにきちんとアドバイスしてくれる方がいなかったりして、
免除を受けさえすれば要件を満たせることがある、ということを
知らないままでいたりするのです。
これは、国や行政がわかりやすく伝えてないことも影響している、と
私は思っていますから、ある意味、責任を問う必要があるかもしれません。

Cは、制度がそうなっているからといっても、何とも納得できませんよね。
どうして厚生年金保険の人にだけ3級があるんだろう、と思ってしまいます。
障害を持つことのつらさそのものは変わらないはずなのに、
どうしても不公平に感じてしまう、という気持ちはよくわかります。

Dは、知的障害で多かったのですよ(いまは是正されています)。
作業所での就労であるにもかかわらず、働いているというだけで不支給、
あるいは支給停止になってしまう、という例が相次ぎました。
それはおかしいぞ、ということで知的障害者団体や親の会が運動して、
平成23年9月改正の国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、
やっとのことで「単に働いているというだけで、いきなりそうしない」と
いうことが明記されることになりました。

こんなところでよろしいですか?

そのほか、精神疾患の場合、独特な考え方を持つ精神科の先生もいて、
「障害年金を受けるとろくな使い方はされない」などと言い張って、
診断書をなかなか書いて下さらない、という方もいます。
うそはもちろん書けないのですが、ある程度は重めに書いてもらわないと
精神疾患による障害年金は通りにくいのですが、
頑として書こうとされない精神科の先生も多いですよ。

障害年金をもらいながら一見元気で働いている人と、
逆に、障害が重いのに1円ももらえなかった人とを単純にくらべたら、
確かに不公平に思ってしまうでしょう。
ただ、制度の最低線に該当しないと受けられない、ということも事実で、
単に働ける・働けないだけで線引きしているわけでもないのです。
申し訳ないのですが、そこだけはカッとならないで、
制度をよく理解されたほうが良いと思います。

とは言っても、やはり、その線引きといいますか基準といいますか、
どのような基準でやっているのかがとても見えづらいのですよね。
ですから、実際には、どんなに制度のことを知ったところで、
疑心暗鬼にもなってしまいますし、不満も生じてしまいます。

専門の仕事をしていたって、理不尽だなあと思います。
複数の障害を持つ人に対する併合基準などは、もっと奇々怪々ですよ。
差引認定といって、元の障害の重さを差し引くしくみがあるのです。

オープンなしくみではありませんよね。
ブラックボックスといいますか、受けようとする人に対して不親切過ぎます。
同じ病名なのに誰々は受けられて私は受けられないのはなぜ、と疑問を持つのは、
むしろ当然のことですし、エピソードも知りたくなってあたり前です。
無理もないことだと思いますよ。
(但し、そのエピソードが障害年金のすべて、と早合点してはダメですよ。)
 
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この回答へのお礼

お仕事上の貴重なお話を書いていただきありがとうございます。

とてもわかりやすかったです。

専門職の方から見ても理不尽だと思う事があるんですね。

自分以外にも沢山の人が悔しい思いをしている事が想像出来ました。

また、こちら側の気持ちも汲んでいただき本当にありがとうございます。

いただいた文章を何度も読み返しています。

納得やあきらめがつくまでは時間がかかりそうですが、少しずつ割り切りたいと思います。

お礼日時:2012/04/02 00:14

わかってくれる人かも!ってかんじだったんで、またまたコメントさせてください。


でも、しつこかったらすみません。

> 例え片側だけでも見えなかったり聞こえなかったりすれば健常者より不便ですよね。
> 線引きで切られる側は本当に悔しいと思います。

ううん。不便だけれど、悔しいとは思わなかったです。
線引きは線引きなので、どうしようもないですからね。
ぐちぐち悔しがってるだけだと、周りもひがみみたいに見えるらしくて。
それに、幸い、ちゃんとしくみの説明を社労士さんからもらったし、納得できたのがよかったかもしれないです。

それでも、スッキリしないのはわかります。そういう気持ちは同じです。
でも、しくみはやっぱり知ってないといかんなと思いました。知っていれば、何とかできましたし。

だから、ここで専門の人の話を聞けるのはありがたいし、わたしにはすんごく貴重です。
お礼もたくさん言いたいくらいだけど、ただし、もっと早くからいろんなこと教えてくれたらなあ・書いてくれたらなあなんて思います。
専門の人でもそうじゃなくっても、書いてくれてるだけでありがたいですけど、わたしはおんなじような境遇の人ってのはどっかに間違ってたところも多いんで、あんまり参考にならないところもあるかもって思ってしまいました。
だって、失敗したことばかり聞いてても、悔しさが増えるだけだし、これからの参考にあんましならなかったんです。
たぶん、同病相憐れむだけだと視野が狭くなっちゃうんだと思いました。
だから、わたしだったら、エピソードばっかしじゃなくって、いろんなしくみとか社労士さんとかの専門の話もどんどん聞きたいですし、大歓迎です。知らないまんまってこわいので。お礼つけないとかもう書かないでとかは言いたくないです。
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この回答へのお礼

二度のコメントありがとうございます。

いろんな人がいますから、自分と考えが違う人がいるのも仕方ないと思っています。

その時、その人が必要だと感じる情報を探して手に入れる。

それは端から見たら無意味な情報であっても本人に必要ならそれでいいと思います。

ある人は仕組みが知りたい。ある人は結果が知りたい。

人それぞれですね。

お礼日時:2012/04/02 09:35

断念ではないんですけど、遡及が通らなくて事後重症になってしまいました。


遡及されるには、障害認定日から3ヶ月の間にちゃんと受診してないといけなくて、そのときのことを診断書に書いてもらえれば遡及できるんですけど、たまたまその範囲では受診してなかったんですよね。
それで診断書を書いてもらえなくて、事後重症にしかなりませんでした。数百万円も違っちゃうんです。
まあ、そういうこともあるんだなと思いましたけど、たった3ヶ月っていうのは何とも言えませんでした。わざわざそのときを狙って受診したり障害になったりするわけじゃないですけれど。

あと、聞いた話だと、うつ病とうつ状態では違ってて、うつ状態というのは神経症の一種なので、神経症になっちゃうと受けられないと聞いたことがあります。人格障害でもだめで、境界型とか解離性人格障害とかだとだめだよと知りました。

わたしは聴覚なんですけれど、聞こえの数字で認定されるんですけど、ちょっと聞きづらいぐらいじゃ受けられなかったり、片方だけが聞こえないっていう人だと不便を感じてても受けられなかったり、やっぱり何か不公平だなと思いました。
眼の障害なんかもそうだ、という話です。
両方が悪くないとだめだという考え方なんでしょうね。片方だけが悪いときでも、生活が不便になるんだから障害なのに。
いろいろ割り切れないことって多いですね。
でも、他人とくらべても悔しいだけなので、あんまり考えないようにしてます。それより、やっぱりしくみを知らないと損するなあと思いました。
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この回答へのお礼

ご自身の貴重なお話を書いていただきありがとうございます。

例え片側だけでも見えなかったり聞こえなかったりすれば健常者より不便ですよね。

線引きで切られる側は本当に悔しいと思います。

決まりだから仕方ないとわかっていてもスッキリ出来ず他の方の体験が聞きたくて質問投稿しました。

コメントありがとうございました。

お礼日時:2012/04/02 00:01

障害年金っていうのは、病状だけ見てるもんじゃないんですよ。


民間の生命保険なんかとおんなじ保険給付。
なので、納めるべき保険料をちゃんと納めてなかったら、原則、出やしません。
これは、保険料納付要件といいます。

ただし、20歳前からの障害のときは、特例があります。
その障害の初診日に何ひとつ公的年金制度に入ってなかった、ということが証明できるときに限っては、特例的に保険料納付要件なしで認められます。

逆に、20歳前からの障害でも、たとえば高卒後にすぐ厚生年金保険に入って厚生年金保険だったときに初診日があるときは?
当然、保険料納付要件が必要です。
もちろん、要件がNGだったら障害年金はもらえませんよ。
保険給付っていうのは、そういうしくみなんですから。

結局、渋いとかどうたらという性質のもんじゃないんですよ。

上で書いたように、初診日が20歳前でも保険料納付要件が必要なときがあります。
つまり、「20歳前だったら出るんですね」ではないんです。

もう1つ。
障害年金は、就労が困難だったり著しい制限が付く場合の経済的保障という性質があります。
なので、就労状況を見るのは当然のことです。
さらに、国民年金と厚生年金保険では、そもそも元々の制度が違います。
昭和61年に無理矢理一緒にして基礎年金制度を作ったので、どうしてもどこかで矛盾が出ています。
たとえば、3級では障害基礎年金が出なかったり。
言い替えると、そういったことがちゃんとわかってないと、不満たらたらになってしまいます。
知らないからあれこれ不満が出るわけですよね。
でも、しくみの限界を知っていれば、ああそういうことなんだなと割り切れるでしょ?

最後に。
障害イコール病状ではないです。
だから、同じ病状でも平等、とは言えないんですよ。

いま同じ病状だったとしても、別の病気が原因でそうなってる人と、いきなりその病気になった人とでは違います。
いままでどう困ってきたか。
生活にどういう制限が生じていたのか。
仕事にありつけなかったりしたときがあったのか。
いろいろなことが絡んできます。

そういうことって、ひとりひとり違うでしょ?
障害っていうのは、そういうもんなんです。
病気そのものではなくって、病気によって生じたさまざまな制約事項(ひとりひとりで当然違います)を見るんです。

そういう考え方のもとに、まず最初に、ある共通する最低限の基準(初診証明を取ること、保険料納付要件を満たすこと、障害の状態がある基準以上であること)をあてはめます。
そして、次に、ひとりひとりの生活の違いを考慮します。
その結果、障害年金が決まります。そういうものなんです。

なので、はっきり言いますけど、どうして受けられなかったのかとかを聞いても、あんまり意味がないです。
ひとりひとり違いますから。

ただ、強いて言えば、共通する最低限の基準を満たせなかったから。
最低限の基準さえ満たせなかったら、受けられようもないでしょ?
正直、それだけの話ですよ。

言い替えたら、そういう最低限の基準(国民年金法、厚生年金保険法、国民年金・厚生年金保険障害認定基準)をしっかり理解してなくっちゃなりません。
ぐちゃぐちゃとむずかしいしくみではあります。
けれども、もし、そういうしくみをちゃんと理解してないところで不満とかを言うんだとしたら、「それってちょっと違うんじゃない?」って私は思います。

同病の方とか障害年金を受けてる方ってのは、正直、自分のことしか知りません。
なので、はっきり言って、こういうしくみをきちっと理解してる方ばっかりとは限りません。
見ててヒヤヒヤしますけど、とんでもない間違いを書いてる方も多いんです。
このとき、書かれたことを真に受けてしまったらどうなります?
自分にとって不利益になっちゃうことだってあるでしょ?

だから、少しずつでもいいので、しくみをちゃんと理解しましょう。
どんなにむずかしくっても、理解してるのとしてないのとでは雲泥の差だと思いますよ。
根拠になってる法令とか障害認定基準とかは、誰でも見れます。
厚生労働省とか日本年金機構のサイトを検索すれば出てきます。

この回答への補足

私は障害年金申請が通らなかったエピソードが知りたいだけですので、
せっかく二回の投稿により細かいご説明をいただきましたが、これ以上のご説明はしていただかなくて大丈夫です。

親身にコメントしていただき、ありがとうございました。

補足日時:2012/04/01 11:19
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。

でも制度を詳しく知ったとしても、やはり不満は感じると思います。

私はそういう人間です。

働けるか働けるないかで貰える線引きが変わる事については、無理すれば働けるけど働かない人と、無理矢理働いている人では、無理しないで働かない人の方が働かずして保険を貰える事がうらやましいし無理した側としては悔しいです。

その人が本当に働けないのか、無理すれば働けるのかは、その人にしかわかりませんから、全否定出来ませんが。。

生活保護もそうですが、本当に仕事したいのに出来ない人と、働く意志を持たず、保護されながらパチンコする人がいる現状はおかしいと思います。

これに関しても無理して働かない方が楽出来ると考える人が楽して保護を得るなんて、と不満感じます。

障害年金も、無理をしなかった人が得してると思うと悔しいのです。

現に障害年金二級貰いながら、温泉やスノボに行ったり、毎日ネット閲覧やブログ更新てる友人がいます。

働かない人が楽出来て、無理矢理働いた自分は枠から外れる事が悔しくて、
他に悔しい思いをした人の話を聞きたかっただけです。

お礼日時:2012/04/01 11:07

> 厚生年金の3級基準の一部が国民年金2級に該当する場合もあり



そんなことはないので、真っ赤なうそです。
ちゃんと障害認定基準を確認した発言だとは思えないですね。

たとえば、3級13号だったら、労働に著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の、精神又は神経系統の障害。
そして、3級14号だったら、特例的に、そのような状態であっても、傷病が治らないときにも認めると。
労働には制約が生じるけれど、日常生活までには制約が生じているとは認められない、という状態。

2級16号だと、精神の障害で前各号と同程度以上のもの、つまりは、2級15号までの重さと同じ程度以上のものでなければ認められないので、3級の一部があてはまるなんてことはないんです。
長期に亘る安静を必要とされる状態であるか、労働ばかりではなく、日常生活にも著しい制限を受けるか又は制限を加えることを必要とする状態をいいます。

いい加減な回答を書くのはやめてほしいですね。
誤解を招きます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。

細かい区分けがあるんですね。

お礼日時:2012/03/31 22:31

国民年金の3級障害は確かにありませんが、厚生年金の3級基準の一部が国民年金2級に該当する場合もあり、一概に申請断念する必要無し。

申請して却下通知が来たらそれから考えれば済む話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちょっと希望がもてました。

お礼日時:2012/03/31 12:29

初診日の年齢は、うちは20歳前だったので、もらえましたよ、国民ん年金から。

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この回答へのお礼

初診日が二十歳前だと貰えるんですね。

もう遠い昔ですW

お礼日時:2012/03/31 12:31

うちは現在精神2級ですが、加入年数が足りないと言われたりした経緯があります。



1992年1月~1996年1月の間は、共済年金でしたが、この情報が
消えてしまい、更に、それ以降は国民年金でしたが、年金手帳をなくしてしまった
ことにより2001年頃に精神2級を取ってから障害年金をもらおうにしても
年数が足りないの一点張りです。汗

現在も精神2級のままですが、国民年金を支払っていても自立支援を受けているせいか
結局障害年金を受け取れないままです。

なお、障害年金とは別に、前の自治体では、ごくわずかですが年金を支払っていなくても
もらえた障害手当がありました。

ここの自治体でもあるにはあるのですが、1級でないと支払われないようですが、
逆に高額手当のようです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

やはりいろいろ渋いんですね。。

同じ病状でも無理して働くか働かないかで貰える状況が変わる事や、国民年金か厚生年金の違いでも状況が変わる事が悔しいです。

同じ病状の人には平等な制度を当てはめてほしいですね。

お礼日時:2012/03/31 12:27

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