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私の会社に今年11月に入社した途中入社の方がいらっしゃるのですが、前社から送られてきた源泉徴収票を見る限り前の勤め先で乙欄適用だったらしく扶養家族が多いにもかかわらず、多額の源泉徴収があったようです。
当社では社員が数人と少ないので納期の特例を受けた事業所となっていて、その彼への還付を考えたとき2月までで精算することは不可能なので「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を所轄の税務署長に出して還付を受けるしか方法はないように思えるのですが、それは正しいのでしょうか。
それとも来年7月10日までの年の前半分の社員全員分の預かり源泉税納付のときにその分を精算してよいものでしょうか。またその場合、納付額が例年に比べて大きく減ることの説明を税務署に対して行った方がよいものでしょうか。
あるいは今年の当社での年末調整は諦め確定申告で還付申告を行ってください、とお願いしていいでしょうか。
もう税務署はしまっていて聞くこともできないのでどなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

下記サイトを見て頂ければわかりますが、中途就職者で前職分を合算して年末調整できるのは、前職において扶養控除等申告書を提出した人に限られますので、もし乙欄適用だったのであれば、合算できませんので、SuchASmallWorldさんの会社の分のみで年末調整して、その分と前職分とを合わせて、ご本人に確定申告してもらう事になります。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2674.htm
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この回答へのお礼

乙欄適用かどうかはよくわからないのです。金額で類推するとそうとしか考えられないのです。源泉徴収票の乙欄適用の欄にはチェックはありません。前の会社に聞こうにも倒産していてもう存在しませんし、還付申告が一番都合がいいのですが。確定申告(年税額計算)でのつじつまが合ってさえいれば、調査でもない限り社員一人一人の処理を適正に行ったかどうかなど問題にならないような気もするのですが。そういえば扶養控除等申告書も一応揃えてはありますが、調査の時も一瞥もされなかったですし。形式にこだわらなくてもいいような気がしてきました。前職の源泉徴収票が年末再調整にも間に合わなかったことにでもします。(見るからにいいかげんな源泉徴収票なので、還付金詐欺の片棒でもかついでいるような気分になります)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/28 02:09

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