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人格のない法人の収益事業の法人税交際費加算は、一般の法人と同じ計算でしょうか?

具体例で教えて下さい。

A 回答 (3件)

同じ計算をしますよ。



法人税法
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。


申し訳ない、具体例と云われてますが上記条文のとおりですので、考え付きません。
なお、交際費加算で意味はわかりますが、法人税では、交際費の損金不算入という言い方をします。
損金にしない→結果として加算要素になる、というわけですが、これから法人税君とお付き合いをされる立場になられるようですので、この際に正確な言い方を覚えてしまわれると良いですね。
彼(彼女かも)は、呼び方を間違えると解っていても知らん顔をするという変わり者ですから、フルネームで呼んであげましょう。
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例示された内容では情報が少なすぎて判断できません。

そもそも人格のない社団等では収益事業を行っている場合に限り、その収益事業の所得についてのみ法人税の課税対象になるのですから、収益事業の経費になるのは課税される事業の収入に必要な費用のみであり、当然、交際費課税の対象になる交際費も収益事業に必要な交際費に限られます。
資産の金額についても、例示の計算式では「総資産=収益事業の資産」となっていますが、そういうことは一般的ではないので、これで正しいかといわれても判断できません。
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「法人」とは法律によって人格を与えられたもののことですから、「人格のない法人」という言葉は矛盾であり、ありえません。

おそらく「人格のない社団等」の間違いと思われますので、その前提で答えます。
交際費の範囲や交際費が原則損金不算入であること、損金算入限度額計算の方法等については普通法人と何ら変わるところはありません。なお、人格なき社団等の場合には、定額控除限度額(現在は600万円)があるかどうかの判定のための資本金額は、租税特別措置法施行令第37条の4で定めるみなし資本金額になります。

第二号<資本金の定めのある社団等の場合>
 当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う法人税法第二条第十三号 に規定する収益事業(以下この条において「収益事業」という。)に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
  ⇒すなわち、
    みなし資本金額=資本金額×収益事業に帰属する資産総額÷社団等全体の総資産の額

第三号<資本金のない社団等の場合>
 当該事業年度終了の日における貸借対照表につき「第一号の規定」に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
 (第一号の規定とは、「資本又は出資を有しない法人の場合のみなし資本金の額」のことであり、「当該事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この条において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額」とされる。)
  ⇒すなわち、
    みなし資本金額=純資産額(総資産の額-総負債の額)×0.6×収益事業に帰属する資産総額÷社団等全体の総資産の額

となります。

この回答への補足

すみません。
人格のない社団等の間違いです。

仮に下記のケースの場合
設立1期目
期末貸借対照表
総資産  100
総負債  150
資本? ▲50(当期損益と同額)

交際費  300

みなし資本金額 = ( ▲50 + 50 ) * 0.6 * 100 / 100 = 0 資本金の額は 0円。

交際費等の損金不算入額 = 300 - 300 * 90% = 30  加算30千円

ということでしょうか?

補足日時:2012/04/07 22:08
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