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年金は偶数月の15日支給(2ヶ月分)と知りました。

1、6月15日に支給される年金というのは4月1日~5月31日の2ヶ月分という考え方でいいのでしょうか?
2、1としますと年金受給者が5月1日に死亡した場合でも4,5月分満額が6月15日に支給されるのでしょうか?
3、1と2としますと年金受給者が6月1日に死亡した場合は6月の1ヶ月分が死亡後8月15日に支給されるのでしょうか?

※遺族年金等は無しとします

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

A1.


各偶数月15日に、前々月分と前月分の2か月分を支払うこととしています。
したがって、6月15日に支給されるものは、4月分と5月分です。

A2.
年金の支給は、受給権発生日の属する月の翌月分から始まり、受給権消滅日の属する月の分まで続きます。
受給権者が死亡したときは、死亡日の属する月の分まで受けられることになります。
したがって、例えば、5月1日に死亡した人の場合は、5月分までの年金が支払われます。

A3.
A2から考えて、6月1日に死亡した人の場合は、6月分までの年金が支払われます。

注意事項があります。
死亡した人の口座は、遺産に係る処理が終了するまでの間は凍結されてしまいます。
そのため、通常は未支給年金の請求という手続きを遺族がおこなって、遺族の口座のほうに振り込んでもらうようにします。
例えば、5月1日に死亡した人の場合は、死亡時点では4月分と5月分の年金(6月15日支給)が未支給年金ということになります。
また、併せて、「死亡したのでもう年金は受け取りません」という年金独自の死亡届を提出しなければなりません。
未支給年金の手続きを済ませないと、死亡した人の口座に振り込まれてしまうことになりますが、口座が凍結されてしまうので、そのままでは、遺族であっても引き出すことができません。
 
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この回答へのお礼

プロ方からお答え頂きまして感謝いたします。疑問点は全て解消しました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/15 23:07

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