一昨年、の主人の年収(総額)が410万、
私と子供(当時1才)が扶養に入っていて、
他、控除が生命保険で5万円と医療費控除が3000円ほどで
源泉所得税が4万8千円でした。
それで、去年は、住民税が8900円/月ほどでした。
(ちなみに、ウチの県、市の均等割り分は4000円です)
去年、主人の年収が465万円ほどになりました。
そして、私が働き始めたので、扶養控除がゼロ。
同じく子供(2歳)も子供手当て対象年齢なので、扶養から外れ、
他の控除は生命保険控除が5万円のみで
源泉所得税が8万6千円程でした。
これで、住民税がどれだけ増えるのかが心配です。
昇給分よりおおくなるのでは。。。と(涙)
どなたか、お分かりになる方、ざっとでいいので
教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
いい加減な計算でよければ
1 推測方法1 所得税の増加から
所得税の増加率
86千円÷48千円≒1.8倍
昨年の個人住民税
月額8,900×12=106,800(うち、均等割り額4,000円)
今年の個人住民税
(106,800-均等割4,000)×1.8倍+均等割4,000
≒18万9千円/年額
2 推測方法2 記載内容から
○所得税の計算内容
A 課税所得の推定額を算出
所得税 86,000
↓ 最低税率税率5%で割り戻す
(推定)課税対象の所得額
1720千円[最低税率の範囲内なので適用税率は正しい]
B 年収と上記推定額との間に発生している処理を推測
給与収入 465万円
↓
給与所得控除後3,178,400[税務の資料から]
↓ 基礎控除 38万円
↓ 社会保険料等控除102万8,400円
↓ 生命保険料控除 5万円
(推定)課税所得 172万
○個人住民税への適用[埼玉県朝霞市で算出]
4,65万円に対する給与所得額
⇒ 3,178,400円[計算過程省略]
所得控除額 139万3,400円
・基礎控除 33万円
・社会保険料等控除 102万8,400円
・生命保険料控除 3万5千円
課税対象額
317万8,400円- 139万3,400円=178万5千円
個人住民税額
178万5千円×10%+4千円
=17万8,500円+4千円
=18万2,500円
どちらの推測方法でも18万円強ということですね。
とても、丁寧なご説明、ありがとうございました☆
ベストアンサー、とても迷ったのですが、すいませんT△T;
本当に助かりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>そして、私が働き始めたので、扶養控除がゼロ。
妻の場合は配偶者控除でしかも妻の収入が103万以下であれば夫は控除を受けられますし、それに103万を超えても141万までは夫は配偶者特別控除を受けられます、また配偶者特別控除は妻の収入の金額によって控除の額が変わってきます。
ですから質問者の方がただ働いたではなくどのくらいの収入があったのかを明確にしないと話しになりません。
>同じく子供(2歳)も子供手当て対象年齢なので、扶養から外れ、
これは扶養控除の33万がなくなるということで、その分だけ課税所得の増。
それと年収がが410万から465万まで55万増えていますので所得としては43万ほど増えています、社会保険料などの控除額も増えているので課税所得として40万ぐらい増えたと言うことでしょう。
33万+40万=73万
73万×10%=7.3万
以上概算ですが年収が増えた分と子供の扶養控除がなくなった分で住民税は年額7万3千の増、後は質問者の方の収入によってどのくらい増えるか?
一方年収は55万増と言うことで
>昇給分よりおおくなるのでは。。。と(涙)
そんなことにはならないでしょう。
扶養家族が減ったりしたので、昇給分より月々の住民税の増の方が多くなるのでは。。。と
心配していましたが、そんなことにはならないんですね^^
安心しました。
ありがとうございました!
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ざっとでいいので
ざっとですと、月々の住民税は「約6,000円」アップです。
こちらの「簡易計算機」を使うと便利ですよ。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php
源泉徴収票の「社会保険料控除」の金額も入れて下さい。
あとは回答にあった数字を入れるだけです。
>H22年
年収(総額):410万
社会保険料控除:??
その他控除:81万3千円
(配偶者・扶養・生命保険料・医療費)
>H23年
年収(総額):465万
社会保険料控除:??
その他控除:??万円
配偶者特別控除:??
生命保険料控除:5万円
源泉所得税:8万6千円
住民税:○○円/月
※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。
※「配偶者特別控除」は調べてもいいですし、「所得税が一致するように」テキトーに入力してもOKです。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(参考)
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『総務の森>計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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