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事故をした後整形外科に通っていましたが、湿布の処方だけで全くよくならないので整骨院に並行して通うことにしました。交通事故に強い専門スタッフもいる整骨院なのですが、資料によると慰謝料が通院一日4200円もらえるとだけ書いてありました。
整骨院では実通院日数×2の計算は行われないのでしょうか?

A 回答 (3件)

少し誤解を与える回答だったかもしれないので追記します。



接骨院(整骨院)で受けるたとえばマッサージとかきゅうとかは、接骨院で受けているので実通院日数×2で計算されます。要は、柔道整復士の国家資格があるかどうかがメルクマールなので、その資格がないマッサージ院とか鍼灸院だと、実通院日数だけで計算されます。

以上は自賠責の扱いです。裁判だと、医師の指示があったかとか、相手保険会社の了承のもとに施術を開始したとかも問題になってくる場合もあるので、その点は区別してください。
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接骨院通院の場合の慰謝料ですが、自動車損害賠償責任保険損害査定要綱の解説をみると、「対象日数は、通常、総治療期間の範囲内で実治療日数の2倍程度である。

ただし、あんま、はり、きゅう、マッサージ等については実施術日数」となっています(「新示談交渉の技術」より引用)。

整骨院については「あんま、はり…等」に含まれず別異の扱いをしていないので、総治療日数か実通院日数×2のどちらか低いほうで請求できます。その場合、相手や相手保険会社の了解は必要ありませんし、整形外科主治医の了解も必要ありません。ただし、整形外科で治療している部位と同じでないと、接骨院での施術費も慰謝料も請求しても原則認められないと思ってください。
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まず、ご注意下さい。

と言いますのは、
交通事故にての治療と言うことだと思いますが、
整骨院に通うと言うことを「相手ご本人」と「相手側加入の任意保険会社」からの「了承」を確実に得た上で、整骨院への並行しての通院開始ですか??

※相手ご本人と相手加入の任意保険会社からの両方からの了承ナシでの通院の場合には、相手加入の任意保険会社からの治療費の支払いのは一切ありませんので、質問者自身の自腹での通院となります、ご注意あれ。
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