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相続時に200m2以内の宅地評価が路線化の50%
というケースですが

・204m2駐車場
・270m2貸家建付地(貸家3軒あり)

別の敷地に2つある場合、1件ごとに50%課税になるのでしょうか。
もしくはトータルで200m2以内が50%課税になるのでしょうか。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

駐車場は、あてはまらいと思われます。


貸家部分で、200m2ですが、住居用で特例を受けた場合は、その分少なくなります。
計算式があります。

詳しいことは、国税のタックスアンサーに書かれています。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
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