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夫:国保・国民年金 で パート妻:厚生年金・健康保険です。

国保だと高いので子供2人を妻の方の健康保険に入れております。
その場合の扶養の定義が良くわからないので教えてください。

保険は子供を扶養にしましたが
妻の給料計算の所得税は扶養2人の覧を見るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

子供2人を妻の方の健康保険に入れているなら、夫も妻の方の健康保険に入れては?


夫の年収103万円以下の場合妻が扶養できます。
今の妻の給料計算の所得税は扶養2人の覧を見ます。

この回答への補足

年収は妻の4倍で103万円を超えております。

補足日時:2012/04/23 14:41
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>その場合の扶養の定義が良くわからないので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>国保だと高いので子供2人を…

国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課税される国保税 (国保は税金です) に反映されます。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のように、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>妻の方の健康保険に入れております…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、あなたの会社、健保組合がそれで良いといっているなら、それで良いのです。

【参考】会社、健保組合によっては、夫の所得見込みが妻より明らかに少ないのでない限り、妻の扶養にはできないとしているところも多々あります。

>妻の給料計算の所得税は…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>扶養2人の覧を見るのでしょうか…

何歳でしょうか。
今年の大晦日現在で 16歳以上で、かつ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
にその旨を記載して提出してあるなら、反映されます。
社保の手続とは別物です。

とはいえ、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
前述のとおり、あくまでも仮の分割払いに過ぎず、確定するのは年末調整または確定申告です。

子供が 16歳未満なら、扶養控除は全く関係ありません。
その分以上に、子ども手当をたんまりもらっているでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

所得税の仮の分割払いの月々の徴収額を知りたいと思っております。

子供は17歳と19歳の学生です。

補足日時:2012/04/23 14:40
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>妻の給料計算の所得税は扶養2人の覧を見るのでしょうか?


そのとおりです。
支給総額から社会保険料、交通費を引き残った額でみます。

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は、所得が多い方が扶養にしたほうが得です。
所得が多くても、税率が同じならどちらでも変わらないということはありますが…。
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健康保険の扶養について未回答します。



>年収は妻の4倍で103万円を超えております。
奥さんのほうが収入が少ないならば、お子さんは奥さんの扶養から抜けて国保に加入するのが原則です。
夫婦に収入がある場合は収入の多いほうが扶養すると通達が出ています。

たとえ保険料が上がろうともお子さんは国保に加入させるのが基本です。
>国保だと高いので
あなたの勝手な都合で健康保険に負担をかけないでください。

この回答への補足

前職ではやっていました。

補足日時:2012/05/01 14:49
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