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このたび公正証書を作成したのですが、強制執行認諾条項が入っているのかどうかがわかりません。証書の中には

【期限の利益の喪失】 とあり…

乙は、前条2項記載の分割金の支払いを怠り、その額が金6万円に達したときは当然に期限の利益を失い、甲に対し、第1条の金員から既払い額を控除した残額全部を一時に支払う

とあります。これが強制執行認諾条項という事でしょうか?

A 回答 (3件)

 ご質問の文言は,強制執行認諾文言ではなく,一般に期限の利益喪失条項と言われるものです。


 補足にあるとおり,「乙及び丙は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠るときは直ちにこの公正証書により、強制執行に服する旨を陳述した。」という記載が入っているのであれば,それが強制執行認諾文言です。
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#1の補足がそれです。

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いいえ、これは認諾条項ではありません。



具体的には、「強制執行を受けることに異議はありません」というような文言が含まれているのが認諾条項です。

この回答への補足

早速回答をありがとうございました。

最後に 強制執行の認諾 とあり

乙及び丙は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠るときは直ちにこの公正証書により、強制執行に服する旨を陳述した。

とあります。これがそうでしょうか?

補足日時:2012/04/24 11:38
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